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相続サービス

戸籍収集


相続手続きに必要な戸籍収集をサポートします

相続手続きを進めるためには、亡くなった方の戸籍を集め、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

しかし、相続で必要となる戸籍は、現在の戸籍謄本を1通取得すれば終わりというわけではありません。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があり、転籍や婚姻などによって複数の市区町村に請求が必要となる場合があります。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、相続手続きに必要な戸籍収集をサポートしています。

戸籍をどこまで集めればよいか分からない方へ

現在の状況を確認し、必要となる戸籍や今後の手続きについてご案内します。

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なぜ相続手続きで戸籍収集が必要なのか

相続手続きでは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利がある方を確認する必要があります。

たとえば、ご家族が把握していなかった相続人がいる場合、その方を含めずに遺産分割協議を進めることはできません。そのため、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続、遺産分割協議書の作成などを行う前に、戸籍を確認して相続人を整理します。

一般的には、次のような戸籍を収集します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 亡くなった方の除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本
  • 相続人となる方の現在の戸籍
  • 相続関係によって追加で必要となる戸籍

必要となる戸籍は、ご家族の状況や相続手続きの内容によって異なります。

戸籍収集が大変になりやすいケース

次のような場合は、戸籍収集に時間がかかることがあります。

  • 亡くなった方が何度か転籍している
  • 本籍地が青梅市以外の地域にもある
  • 婚姻、離婚、養子縁組などによって戸籍が複数に分かれている
  • 相続人が兄弟姉妹、甥、姪などになる可能性がある
  • 古い戸籍の読み方が分からない
  • 平日に市区町村の窓口へ行く時間を確保できない
  • 郵送請求の方法や必要書類が分からない

戸籍を1通ずつ確認し、不足している戸籍を前の本籍地へさかのぼって請求する必要があるため、慣れていない方にとっては負担の大きい作業です。

2024年3月から戸籍の広域交付が始まりました

2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。

広域交付を利用すると、本籍地が遠方にある場合でも、お住まいや勤務先に近い市区町村の窓口で、対象となる戸籍証明書や除籍証明書をまとめて請求できる場合があります。

青梅市の窓口でも、対象となる戸籍について広域交付を利用できます。

広域交付を利用できる方

広域交付を利用できるのは、原則として次の方です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母や祖父母などの直系尊属
  • 子や孫などの直系卑属

広域交付で注意したい点

広域交付は便利な制度ですが、すべての戸籍を取得できるわけではありません。

  • 代理人による請求はできません
  • 郵送による請求はできません
  • 一部のコンピュータ化されていない戸籍は対象外です
  • 戸籍の附票など、広域交付の対象外となる証明書があります
  • 状況によっては本籍地の市区町村へ個別に請求する必要があります

ご自身で取得した方が早いケースもあります。どの方法が適しているか分からない場合は、現在の状況を確認したうえでご案内します。

青梅相続相談センターの戸籍収集サポート

青梅相続相談センターでは、相続手続きを進めるために必要な戸籍の確認と収集をサポートします。

必要となる戸籍を整理します

亡くなった方と相続人となる可能性がある方の関係を確認し、どの戸籍を取得する必要があるかを整理します。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を収集します

委任状などの必要書類をご準備いただき、市区町村への請求を進めます。遠方の市区町村への郵送請求が必要となる場合も対応します。

収集した戸籍の内容を確認します

取得した戸籍を確認し、相続人となる方を整理します。不足している戸籍がある場合は、追加で収集します。

次に必要となる相続手続きを整理します

戸籍収集後は、預貯金の解約や名義変更、遺産分割協議書の作成など、必要となる手続きを確認します。

相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士への相談が必要となることがあります。

戸籍収集サポートの流れ

1. 無料相談

亡くなった方の本籍地、ご家族の状況、現在お持ちの戸籍、今後予定している相続手続きなどを確認します。

2. 必要書類と費用のご案内

戸籍収集の範囲を確認し、必要書類と費用をご案内します。内容をご確認いただいたうえで、正式にご依頼ください。

3. 戸籍の収集

市区町村への請求を行い、必要な戸籍を収集します。戸籍の内容を確認し、不足がある場合は追加の請求を行います。

4. 収集結果のご案内

収集した戸籍を確認し、相続人となる方を整理します。今後必要となる手続きについてもご案内します。

戸籍収集にかかる費用

戸籍収集にかかる費用は、必要となる戸籍の数、市区町村の数、相続関係の複雑さなどによって異なります。

行政書士への報酬のほか、市区町村へ支払う証明書発行手数料、郵送料などの実費が必要となります。

詳しくは、事前にお見積もりをご案内します。

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よくあるご質問

戸籍謄本を1通取得すれば、相続手続きに使えますか?

現在の戸籍謄本だけでは不足する場合があります。一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。

青梅市役所で、他の地域の戸籍も取得できますか?

対象となる戸籍であれば、広域交付制度を利用して青梅市の窓口で取得できる場合があります。ただし、代理人や郵送による請求はできず、一部対象外となる戸籍もあります。

自分で取得した戸籍が足りているか分かりません

すでに取得済みの戸籍を確認し、不足している戸籍があるかをご案内します。最初からすべてを取り直す必要がない場合もあります。

相続放棄を検討している場合も、戸籍収集を相談できますか?

ご相談いただけます。相続放棄には期限があるため、できるだけ早めにご相談ください。家庭裁判所での手続きや個別の法律判断が必要となる場合は、適切な相談先をご案内します。

不動産の相続登記も依頼できますか?

不動産の相続登記は司法書士の業務となります。戸籍収集後に相続登記が必要となる場合は、司法書士への相談が必要であることをご案内します。

青梅市周辺で相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きは、ご家族が亡くなられた直後の落ち着かない時期に進めなければならないことが少なくありません。

戸籍の取り寄せ方が分からない、必要な戸籍が揃っているか不安、遠方の役所への請求が負担という方は、青梅相続相談センターへご相談ください。

戸籍収集だけでなく、その後に必要となる相続手続きについても、状況に応じてご案内します。

相続手続きの最初の一歩からご相談ください

青梅市および周辺地域の相続相談を受け付けています。

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ご相談にあたっての注意事項

青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、裁判所などの公的機関ではありません。

掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情によって必要となる書類や手続きは異なります。

相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合や個別の法律判断が必要となる場合は弁護士へご相談ください。

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