東京都で相続の相談なら青梅相続相談センターまで

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料金案内

  1. 料金案内

相続に関する初回相談は無料です

青梅相続相談センターでは、相続手続きや遺言書作成に関する初回相談を無料で受け付けています。

相続に必要となる手続きは、ご家族の状況、相続人の人数、財産の種類、遺言書の有無などによって異なります。

何から始めればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。

現在の状況を確認し、必要となる手続き、行政書士が対応できる内容、費用の目安をご案内します。

相続手続きの費用が分からず不安な方へ

正式にご依頼いただく前に、対応内容と費用をご案内します。

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料金について

以下の料金は、標準的なケースを想定した報酬額です。

相続人の人数、財産の種類、戸籍の通数、請求先となる市区町村の数、手続きの複雑さなどによって、料金が前後する場合があります。

正式なご依頼前に、対応内容と費用をご案内します。

以下の料金は税抜表示です。

行政書士報酬とは別に、戸籍謄本などの発行手数料、郵送料、公証人手数料、正謄本代などの実費が必要となる場合があります。

遺言・相続に関する料金

サポート内容報酬額主な内容
公正証書遺言作成100,000円~相続人や財産の整理、遺言内容の検討、公証役場との調整、必要書類の準備など
遺産分割協議書作成70,000円~相続人全員で合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成
法定相続人調査・相続人関係説明図作成50,000円~戸籍の収集と確認、法定相続人となる方の整理、相続関係説明図の作成
相続財産調査・財産目録作成50,000円~預貯金、不動産、株式などの相続財産を整理し、財産目録を作成
尊厳死宣言公正証書作成80,000円~尊厳死宣言公正証書の作成に向けた準備と公証役場との調整
遺言執行300,000円~遺言書に基づく財産の名義変更や引渡しなど。相続財産に応じて変動します
相続財産の名義変更個別にお見積もり預貯金などの相続手続き。財産の種類、金融機関の数、必要書類などを確認してご案内します

相談料

相談内容料金
初回相談無料
2回目以降のご相談5,000円/時間

公正証書遺言を作成する場合の費用例

公正証書遺言を作成する場合は、行政書士報酬とは別に、公証役場へ支払う公証人手数料、正謄本代、諸経費などが必要です。

費用の基本構成

行政書士報酬 100,000円~ + 消費税 + 公証人手数料 + 正謄本代 約4,000円 + 諸経費 約5,000円

公証人手数料は、対象となる財産の額、財産を受け取る方の人数、遺言内容などによって異なります。

相続財産が6,000万円の場合の公証人手数料の例

遺言内容公証人手数料の目安
妻に全額を相続させる場合約53,000円
妻に3,500万円、長男に1,500万円、次男に1,000万円を相続させる場合約80,000円

上記は一例です。

実際の公証人手数料は、財産の内容や遺言内容を確認したうえで算定されます。

公正証書遺言について詳しく見る

相続人調査に含まれる主な内容

相続手続きを進めるためには、最初に、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。

法定相続人調査・相続人関係説明図作成では、一般的に次のような対応を行います。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集
  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの確認
  • 配偶者、子、父母、兄弟姉妹、甥、姪などの相続関係の確認
  • 代襲相続の有無の確認
  • 法定相続人となる方の整理
  • 相続人関係説明図の作成

相続人の人数、戸籍の通数、請求先となる市区町村の数などによって、追加費用が発生する場合があります。

相続人調査について詳しく見る

戸籍収集について詳しく見る

遺産分割協議書作成に関する注意点

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容に基づいて作成します。

相続人間で財産の分け方について意見がまとまっていない場合や、交渉、説得、利害調整が必要となる場合は、行政書士が対応することはできません。

相続人間で争いがある場合は、弁護士へご相談ください。

遺産分割協議書の作成について詳しく見る

相続財産の名義変更について

預貯金などの相続財産の名義変更は、財産の種類、金融機関の数、必要書類、相続人の人数などによって、必要となる対応が異なります。

現在の状況を確認したうえで、個別にお見積もりをご案内します。

預貯金の解約・名義変更について詳しく見る

行政書士報酬とは別に必要となる主な実費

行政書士への報酬とは別に、次のような実費が必要となる場合があります。

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの発行手数料
  • 住民票、戸籍の附票、印鑑登録証明書などの発行手数料
  • 郵送料
  • 定額小為替の発行料金
  • 公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料
  • 公正証書の正本、謄本などの交付費用
  • 交通費、出張費などの諸経費

必要となる実費は、手続きの内容に応じて事前にご案内します。

個別にお見積もりが必要となる主なケース

次のような場合は、標準額ではなく、個別にお見積もりをご案内します。

  • 相続人の人数が多い
  • 兄弟姉妹、甥、姪が相続人となる
  • 代襲相続が発生している
  • 戸籍を請求する市区町村が多い
  • 相続手続きが長期間行われていない
  • 預貯金口座や金融機関の数が多い
  • 不動産、株式、自動車など、複数の財産がある
  • 遺言内容が複雑である
  • 公証人の出張が必要となる
  • 遠方への出張が必要となる

追加費用が発生する可能性がある場合は、対応を進める前にご案内します。

行政書士が対応できない手続きについて

相続に関する相談先は、手続きの内容によって異なります。

次のような対応が必要となる場合は、適切な専門家へご相談ください。

  • 不動産の相続登記は司法書士
  • 相続税の申告、財産評価、税務上の個別判断は税理士
  • 相続人間の争い、交渉、遺留分、調停、訴訟などは弁護士
  • 土地の境界、測量、分筆などは土地家屋調査士
  • 不動産の査定、売却、賃貸などは宅地建物取引業者

どこへ相談すればよいか分からない場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。

正式なご依頼までの流れ

1. 無料相談をご予約ください

電話、無料相談予約フォーム、お問い合わせフォームからご連絡ください。

無料相談を予約する

2. 現在の状況を確認します

ご家族の状況、相続人、財産、遺言書、期限がある手続きなどを確認します。

3. 必要なサポートと費用をご案内します

行政書士が対応できる内容、必要書類、報酬、実費などをご案内します。

4. 正式にご依頼ください

対応内容と費用をご確認いただき、ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

無料相談を利用しただけで、必ず依頼しなければならないわけではありません。

相談の流れについて詳しく見る

よくあるご質問

初回相談は本当に無料ですか?

初回相談は無料です。

2回目以降のご相談は、5,000円/時間となります。

ホームページに記載された金額だけで依頼できますか?

掲載している料金は、標準的なケースを想定した報酬額です。

ご家族の状況、相続人の人数、財産の種類、戸籍の通数、必要となる手続きなどによって、料金が前後する場合があります。

正式なご依頼前に、費用をご案内します。

消費税は料金に含まれていますか?

掲載している料金は税抜表示です。

行政書士報酬に対して、別途消費税が必要です。

戸籍謄本などの費用は料金に含まれていますか?

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの発行手数料、郵送料、定額小為替の発行料金などは、原則として別途実費をご負担いただきます。

公正証書遺言の作成費用は、合計でいくらですか?

行政書士報酬100,000円~に加えて、消費税、公証人手数料、正謄本代、諸経費などが必要です。

公証人手数料は、財産額、財産を受け取る方の人数、遺言内容などによって異なります。

不動産の相続登記も依頼できますか?

不動産の登記申請は司法書士の業務です。

戸籍収集、相続人調査、相続人全員で合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成など、行政書士業務の範囲で必要な書類の準備をサポートします。

相続税の申告も依頼できますか?

相続税の申告、財産評価、税務上の個別判断は税理士の業務です。

相続人の間で意見がまとまっていません

相続人間の交渉、説得、利害調整、個別の法律判断が必要となる場合は、弁護士へご相談ください。

青梅市周辺で相続手続きの費用が気になる方へ

相続手続きの費用は、ご家族の状況、財産、戸籍の通数、必要となる手続きによって異なります。

料金が分からないまま手続きを進めることが不安な方も、まずは無料相談をご利用ください。

現在の状況を確認し、行政書士が対応できる内容、必要となる費用、他の専門家へ相談すべき内容を整理します。

正式なご依頼前に、対応内容と費用をご案内します

何から始めればよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

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料金案内に関する注意事項

青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、税務署、家庭裁判所、公証役場などの公的機関ではありません。

掲載している料金は、標準的なケースを想定した報酬額です。

個別の条件によって、料金が前後する場合があります。

正式なご依頼前に、対応内容、行政書士報酬、消費税、実費、追加費用の有無などをご案内します。

行政書士業務の範囲外となる手続きについては、適切な専門家へご相談ください。

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