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相続サービス

公正証書遺言


公正証書遺言の作成をサポートします

自分が亡くなった後、家族が相続手続きで困らないように、元気なうちに遺言書を作成しておくことは重要です。

遺言書には複数の種類がありますが、内容を確実に残し、相続開始後の手続きを円滑に進めたい場合には、公正証書遺言が有力な選択肢となります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、公正証書遺言を作成するための事前相談、相続人や財産の整理、遺言内容の検討、公証役場との調整、必要書類の準備などをサポートしています。

将来の相続トラブルをできるだけ防ぎたい方へ

ご家族の状況や財産を確認し、公正証書遺言を作成した方がよいかどうかも含めてご案内します。

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者本人が公証人へ遺言の内容を伝え、公証人がその意思を確認したうえで作成する遺言書です。

原則として、証人2名の立会いのもとで作成します。

遺言書の原本は、公証役場または所定のシステムで保管されます。そのため、遺言書を紛失したり、相続人の一人に隠されたり、内容を書き換えられたりするリスクを抑えられます。

相続が発生した後に、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要もありません。

公正証書遺言を作成するメリット

方式の不備によって無効になるリスクを抑えられます

遺言書は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。

自分で作成する自筆証書遺言では、日付、署名、押印、訂正方法などに不備があると、遺言としての効力が認められない可能性があります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成します。そのため、形式上の不備によって無効になるリスクを抑えられます。

遺言書の紛失、隠匿、改ざんを防ぎやすくなります

公正証書遺言の原本は、遺言者本人が自宅で保管するのではなく、公証役場または所定のシステムで保管されます。

遺言書が見つからない、相続人の一人が遺言書を隠してしまう、内容が書き換えられるといったリスクを抑えられます。

家庭裁判所での検認が不要です

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となる場合があります。

一方、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要です。

そのため、相続開始後に、預貯金の解約、不動産の相続登記などの手続きを進めやすくなります。

長文を自筆で書く必要がありません

自筆証書遺言では、原則として遺言書の本文を遺言者本人が自筆で書く必要があります。

公正証書遺言では、公証人が遺言内容を整理して作成するため、長文をすべて手書きする必要はありません。

高齢の方、病気やけがなどによって筆記が難しい方にとっても、利用しやすい方法です。

公証役場へ行くことが難しい場合にも対応できることがあります

病気、高齢、入院、施設入所などの事情によって、公証役場へ出向くことが難しい場合があります。

このような場合は、公証人が自宅、病院、介護施設などへ出張して、公正証書遺言を作成できることがあります。

また、一定の条件を満たす場合は、ウェブ会議を利用した対応が認められることもあります。

対応の可否、出張費、日当などは個別事情によって異なるため、公証役場へ確認する必要があります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証人が遺言者本人の意思を確認して作成原則として遺言者本人が本文を自筆で作成
証人原則として2名必要不要
保管原本を公証役場または所定のシステムで保管自宅で保管する方法や、法務局の保管制度を利用する方法がある
家庭裁判所での検認不要法務局の保管制度を利用していない場合は必要
費用公証人手数料などが必要自分で作成する場合は費用を抑えやすい
特徴形式不備、紛失、隠匿、改ざんのリスクを抑えやすい手軽に作成できるが、方式の不備などに注意が必要

どちらの方法が適しているかは、ご家族の状況、財産の内容、作成にかけられる費用、将来のトラブルリスクなどによって異なります。

自筆証書遺言について詳しく見る

公正証書遺言の作成を検討したいケース

次のような場合は、公正証書遺言の作成を検討する価値があります。

  • 夫婦の間に子どもがいない
  • 再婚しており、前婚のお子さまがいる
  • 内縁の配偶者へ財産を残したい
  • 相続人ではない方へ財産を残したい
  • 長年介護をしてくれた方へ財産を残したい
  • 特定のお子さまへ不動産を引き継がせたい
  • 自宅や収益物件を共有名義にしたくない
  • 事業を後継者へ円滑に引き継ぎたい
  • 相続人が多い
  • 家族関係が複雑である
  • 相続人同士の話し合いがまとまりにくい可能性がある
  • 自筆で長い文章を書くことが難しい
  • 遺言書の紛失や改ざんを防ぎたい
  • 相続手続きをできるだけ円滑に進めたい

子どもがいない夫婦は、遺言書の必要性が高い場合があります

夫婦の間に子どもがいない場合、配偶者だけが必ずすべての財産を相続するとは限りません。

亡くなった方の父母や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっているときは甥、姪が相続人となる可能性があります。

たとえば、自宅を配偶者へ確実に残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。

相続人ではない方へ財産を残す場合は、遺言書が必要です

内縁の配偶者、長男のお嫁さま、介護をしてくれた親族、友人、知人などは、家族として親しい関係にあっても、法律上の相続人ではない場合があります。

相続人ではない方へ財産を残したい場合は、遺言書で遺贈する内容を定めておく必要があります。

財産の内容や相続人との関係によっては、相続税、遺留分、相続手続きなどについて追加の検討が必要となる場合があります。

遺留分に注意が必要です

遺言書を作成すれば、原則として、自分の意思に基づいて財産の承継方法を定めることができます。

ただし、一定の相続人には、法律上、最低限の取り分として遺留分が認められる場合があります。

特定の方へ財産を集中させる内容の遺言書を作成すると、相続開始後に、遺留分をめぐるトラブルが生じる可能性があります。

遺留分への配慮が必要な場合や、家族関係が複雑な場合は、弁護士や税理士への相談も検討してください。

遺言執行者を指定すると、相続手続きを進めやすくなります

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために、必要な相続手続きを行う方です。

遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の預貯金の解約、不動産の名義変更、財産の引渡しなどを進めやすくなる場合があります。

誰を遺言執行者に指定するかは、財産の内容、相続人との関係、実際に必要となる手続きなどを踏まえて検討します。

付言事項で家族へ想いを伝えることもできます

遺言書には、財産の分け方など、法律上の効力を持つ内容だけでなく、ご家族へ伝えたい想いを付言事項として記載することもできます。

たとえば、次のような内容です。

  • なぜこのような財産の分け方にしたのか
  • 家族への感謝の言葉
  • 家族同士で争わずに過ごしてほしいという願い
  • お墓や供養についての希望

付言事項そのものには、通常、法的な拘束力はありません。

しかし、遺言者の考えを丁寧に伝えることで、相続人が遺言内容を理解しやすくなる場合があります。

公正証書遺言を作成するために必要となる主な資料

公正証書遺言を作成する際は、一般的に次のような資料を準備します。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書、または顔写真付きの本人確認書類
  • 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本、除籍謄本など
  • 相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住所などが分かる資料
  • 法人へ遺贈する場合は、法人の登記事項証明書など
  • 不動産がある場合は、登記事項証明書
  • 不動産がある場合は、固定資産評価証明書や固定資産税の課税明細書など
  • 預貯金がある場合は、通帳のコピーなど
  • 株式や投資信託がある場合は、証券会社の取引残高報告書など
  • 生命保険がある場合は、保険証券や契約内容が分かる資料
  • 証人を自分で用意する場合は、証人予定者の氏名、住所、生年月日が分かる資料

遺言内容や財産の種類によっては、追加の資料が必要となる場合があります。

証人2名の立会いが必要です

公正証書遺言を作成する際は、原則として証人2名の立会いが必要です。

証人は、遺言者本人が手配することもできます。適切な証人が見つからない場合は、公証役場へ相談することも可能です。

証人になれない方がいます

次のような方は、原則として証人になることができません。

  • 未成年者
  • 将来、相続人になる可能性がある方
  • 遺言によって財産を受け取る方
  • 将来、相続人になる可能性がある方の配偶者や直系血族
  • 遺言によって財産を受け取る方の配偶者や直系血族

青梅相続相談センターでは、必要に応じて証人に関するご相談も受け付けています。

公正証書遺言を作成するまでの流れ

1. ご相談

ご家族の状況、相続人となる可能性がある方、財産の内容、誰に何を残したいかを確認します。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが適しているか分からない場合も、ご相談ください。

2. 相続人を確認します

戸籍謄本などを確認し、将来、相続人となる可能性がある方を整理します。

前婚のお子さま、養子、認知されたお子さまなどがいる場合は、正確な確認が重要です。

3. 財産を整理します

預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、生命保険、貸付金、事業用財産などを整理します。

借入金や保証債務などがある場合は、併せて確認します。

4. 遺言内容を検討します

誰に、どの財産を、どのように引き継がせるかを検討します。

必要に応じて、遺言執行者、付言事項、後から見つかった財産の取扱いなども整理します。

5. 必要書類を準備します

戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、預貯金通帳のコピーなどを準備します。

6. 公証役場と調整します

公証人へ遺言内容と必要資料を提出し、公正証書遺言の案を作成してもらいます。

内容に修正が必要な場合は、公証人と調整します。

7. 作成日時と証人を調整します

公証役場へ出向く日時を決め、証人2名を手配します。

公証役場へ行くことが難しい場合は、出張などの対応が可能か確認します。

8. 公正証書遺言を作成します

当日は、公証人と証人2名のもとで、遺言者本人の意思を確認します。

内容を確認し、所定の手続きを行うことで、公正証書遺言が完成します。

当日の具体的な署名方法や交付形式などは、公証役場の案内に従います。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場へ支払う公証人手数料が必要です。

公証人手数料は一律ではありません。財産の価額、財産を受け取る方の人数、遺言内容、書面や電子データの交付方法などによって異なります。

財産の総額が1億円以下の場合は、遺言加算が必要となります。

公証人が自宅、病院、介護施設などへ出張する場合は、追加の手数料、日当、交通費などが必要となる場合があります。

行政書士へ事前相談、戸籍収集、財産整理、公証役場との調整、証人対応などをご依頼いただく場合は、別途報酬が必要です。

必要となる費用は、現在の状況を確認したうえで事前にご案内します。

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公正証書遺言は作成後に変更できます

一度作成した遺言書でも、後から撤回したり、内容を変更したりすることができます。

たとえば、次のような場合は、遺言書の見直しを検討してください。

  • 配偶者が亡くなった
  • 子どもや孫が生まれた
  • 再婚した
  • 相続人との関係が変わった
  • 不動産を売却した
  • 新たに不動産を購入した
  • 預貯金や株式などの財産内容が大きく変わった
  • 事業承継の方針が変わった
  • 遺言執行者を変更したい

古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾すると、相続開始後に確認が必要となる場合があります。

変更したい場合は、現在の遺言書を確認したうえで、適切な方法で新しい遺言書を作成することが重要です。

青梅相続相談センターのサポート内容

青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、公正証書遺言の作成をサポートします。

  • ご家族の状況の確認
  • 相続人となる可能性がある方の整理
  • 必要となる戸籍の収集
  • 預貯金、不動産、株式などの財産整理
  • 遺言内容を検討するための情報整理
  • 公正証書遺言の原案作成に向けた準備
  • 公証役場との調整
  • 必要書類の準備
  • 証人に関するご相談
  • 遺言執行者に関するご相談
  • 作成後の遺言書の見直しに関するご相談

相続税の計算や税務上の個別判断が必要となる場合は税理士、遺留分や家族間の争いなどについて個別の法律判断が必要となる場合は弁護士への相談をご検討ください。

よくあるご質問

公正証書遺言は、自分で公証役場へ相談できますか?

ご自身で公証役場へ相談することもできます。

一方で、相続人、財産、遺言内容、遺言執行者などを事前に整理しておくと、公証役場との打合せを進めやすくなります。

公正証書遺言を作成すれば、必ず相続トラブルを防げますか?

必ず防げるとは限りません。

ただし、遺言者本人の意思を明確にし、形式上の不備、紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えることで、トラブルの可能性を低くできる場合があります。

遺言書は、財産が多い人だけが作成するものですか?

財産額だけで判断するものではありません。

たとえば、主な財産が自宅だけである場合でも、複数の相続人で分けにくいため、話し合いがまとまりにくくなる可能性があります。

証人は家族でもよいですか?

将来、相続人となる可能性がある方、遺言によって財産を受け取る方、その配偶者や直系血族などは、原則として証人になることができません。

証人を自分で用意できない場合は、ご相談ください。

家族に遺言内容を知られずに作成できますか?

公正証書遺言は、遺言者本人の意思に基づいて作成します。

公証人や公証役場の職員には守秘義務があります。証人も遺言内容を知ることになりますが、秘密保持が求められます。

公証役場へ行けない場合も作成できますか?

病気、高齢、入院、施設入所などによって公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅、病院、介護施設などへ出張できることがあります。

一定の条件を満たす場合は、ウェブ会議による対応が認められることもあります。個別に公証役場へ確認してください。

認知症になってからでも作成できますか?

遺言書を作成するためには、遺言内容を理解し、自分の意思として判断できることが必要です。

判断能力が低下してからでは作成できない場合があります。将来に備え、元気なうちに検討することが重要です。

作成した公正証書遺言を変更できますか?

変更できます。

家族関係や財産内容が変わった場合は、現在の遺言書を確認し、必要に応じて新しい遺言書を作成します。

公正証書遺言を作成すれば、相続登記も自動的に終わりますか?

自動的に終わるわけではありません。

相続開始後に、不動産の相続登記などの手続きが必要です。不動産の登記申請は司法書士へご相談ください。

相続税についても相談できますか?

一般的な制度や相談先をご案内することはできます。

相続税の計算、申告書の作成、節税対策に関する税務上の個別判断は、税理士へご相談ください。

青梅市周辺で公正証書遺言の作成を検討している方へ

遺言書は、財産を多くお持ちの方だけに必要なものではありません。

自宅を配偶者へ残したい、子どもがいない、再婚している、相続人ではない方へ財産を残したい、家族に相続手続きの負担をかけたくないという場合は、早めに検討する価値があります。

遺言書は、判断能力が十分にあるうちでなければ作成できません。

どのような内容にすればよいか分からない、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいか迷っている、必要書類を整理できないという方は、青梅相続相談センターへご相談ください。

ご家族へ想いと財産を適切に残したい方へ

相続人や財産の整理から、公証役場との調整まで、行政書士業務の範囲でサポートします。

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ご相談にあたっての注意事項

青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、公証役場、裁判所などの公的機関ではありません。

掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。ご家族の状況、財産の内容、遺言内容、公証役場の運用などによって、必要となる書類や手続きは異なります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成します。

青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、相続人や財産の整理、必要書類の準備、公証役場との調整、証人に関するご相談などを行います。

相続人間に争いがある場合、遺留分などについて個別の法律判断が必要となる場合は弁護士、相続税の計算、申告、税務上の判断が必要となる場合は税理士、不動産の登記申請が必要となる場合は司法書士へご相談ください。

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