自筆証書遺言の作成をサポートします
自分が亡くなった後、財産を誰にどのように残したいかを明確にしておく方法の一つが、遺言書の作成です。
遺言書にはいくつかの種類があります。その中でも、自筆証書遺言は、公証役場へ行かなくても自分で作成できるため、比較的取り組みやすい方法です。
一方で、法律で定められた方式を守らずに作成すると、せっかく遺言書を残しても、相続開始後に有効性が問題となる可能性があります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、自筆証書遺言の作成、相続人や財産の整理、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用に向けた準備をサポートしています。
自分で遺言書を書きたいが、内容や書き方に不安がある方へ
ご家族や財産の状況を確認し、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかも含めてご案内します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
原則として、遺言書の本文、作成日、氏名を本人が手書きし、押印します。
パソコンで作成した本文を印刷して署名する方法や、家族などに本文を代筆してもらう方法では、自筆証書遺言として認められない可能性があります。
自分で作成できる手軽さがある一方で、形式上の不備、内容の曖昧さ、紛失、隠匿などに注意が必要です。
自筆証書遺言の主なメリット
自分で作成できます
自筆証書遺言は、公証役場へ行かなくても作成できます。
証人を用意する必要もありません。
まずは遺言書を作成しておきたい方や、比較的シンプルな内容の遺言を残したい方にとって、検討しやすい方法です。
作成費用を抑えやすい方法です
自分で作成し、自宅などで保管する場合は、公証役場へ支払う手数料はかかりません。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書1通につき3,900円の保管申請手数料が必要です。
内容を変更しやすい方法です
家族関係や財産内容が変わった場合は、新しい遺言書を作成することで、内容を見直すことができます。
ただし、古い遺言書と新しい遺言書が残っていると、どの部分が有効なのか確認が必要になる場合があります。
内容を変更する場合は、古い遺言書の取扱いにも注意してください。
自筆証書遺言の注意点
方式に不備があると無効になる可能性があります
遺言書は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
たとえば、日付が特定できない、署名がない、本文をパソコンで作成している、訂正方法に不備があるなどの場合は、有効性が問題となる可能性があります。
内容が曖昧だと手続きを進めにくくなる場合があります
遺言書に財産の内容を記載する場合は、誰に何を残すのかを明確にする必要があります。
たとえば、不動産を「青梅市の自宅」とだけ記載すると、対象となる土地や建物を正確に特定できない場合があります。
預貯金についても、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを確認し、手続き先が対象口座を判断できるように記載することが重要です。
自宅で保管すると、発見されない可能性があります
遺言書を作成しても、相続開始後に発見されなければ、遺言内容を実現できません。
自宅で保管する場合は、遺言書を作成したことや保管場所を、信頼できる方へ伝えておくことも検討してください。
紛失、隠匿、改ざんのリスクがあります
自宅などで保管している自筆証書遺言は、紛失したり、相続人の一人に隠されたり、内容を書き換えられたりするリスクがあります。
このようなリスクを抑えるために、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。
自筆証書遺言の基本的な書き方
本文を本人が手書きします
自筆証書遺言では、原則として遺言者本人が本文を手書きします。
パソコン、ワープロ、スマートフォンなどで作成した本文を印刷し、署名するだけでは、自筆証書遺言として認められない可能性があります。
作成日を明確に記載します
遺言書を作成した日付を、特定できるように記載します。
「令和○年○月吉日」のように、具体的な日付を特定できない書き方は避けてください。
氏名を手書きし、押印します
遺言者本人が氏名を記載し、押印します。
使用する印鑑について迷う場合は、実印を使用することも検討してください。
財産をできるだけ明確に特定します
不動産、預貯金、株式、自動車などを記載する場合は、対象となる財産を特定できる情報を確認します。
相続手続きを進める際に迷いが生じないよう、財産目録を作成する方法もあります。
誰に何を残すかを明確にします
財産を受け取る方の氏名、遺言者との関係、残す財産の内容などを明確に記載します。
相続人ではない方へ財産を残す場合は、住所や生年月日など、受取人を特定できる情報を確認しておくと安心です。
財産目録はパソコンで作成できます
自筆証書遺言の本文は、原則として本人が手書きする必要があります。
ただし、遺言書へ添付する財産目録については、パソコンで作成することができます。
預貯金通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付する方法もあります。
本人が手書きしていない財産目録を添付する場合は、財産目録の各ページに署名し、押印する必要があります。
両面に記載がある場合は、原則として両面に署名と押印が必要です。
遺言執行者を指定すると手続きを進めやすくなります
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために、必要な相続手続きを行う方です。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の預貯金の解約、財産の引渡し、不動産の名義変更などを進めやすくなる場合があります。
誰を遺言執行者に指定するかは、財産の内容、相続人との関係、実際に必要となる手続きなどを踏まえて検討します。
付言事項で家族への想いを残すこともできます
遺言書には、財産の分け方など、法律上の効力を持つ内容だけでなく、家族へ伝えたい想いを付言事項として記載することもできます。
たとえば、次のような内容です。
- なぜこのような財産の分け方にしたのか
- 家族への感謝の言葉
- 家族同士で争わずに過ごしてほしいという願い
- お墓や供養についての希望
付言事項そのものには、通常、法的な拘束力はありません。
しかし、遺言者の考えを伝えることで、相続人が遺言内容を理解しやすくなる場合があります。
遺留分に注意が必要です
遺言書を作成すると、自分の意思に基づいて財産の承継方法を定めることができます。
ただし、一定の相続人には、法律上、最低限の取り分として遺留分が認められる場合があります。
特定の方へ財産を集中させる遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分をめぐるトラブルが生じる可能性があります。
ご家族の関係が複雑な場合や、遺留分への配慮が必要な場合は、弁護士への相談も検討してください。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
自宅で保管する場合と比べて、遺言書の紛失、亡失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えられます。
相続開始後に、法務局で保管されている遺言書について交付される遺言書情報証明書は、家庭裁判所での検認が不要です。
法務局では外形的な確認が行われます
法務局へ保管申請を行う際は、遺言書保管官が、民法で定められた自筆証書遺言の形式に適合しているかを外形的に確認します。
ただし、法務局では、遺言内容に関する相談や、遺言書の有効性の判断までは行いません。
法務局へ預ければ、遺言内容まで必ず有効になるという意味ではないため、注意が必要です。
保管申請手数料は1通3,900円です
自筆証書遺言を法務局へ預ける際は、遺言書1通につき3,900円の保管申請手数料が必要です。
保管年数に応じて追加料金が発生する仕組みではありません。
保管申請は遺言者本人が行います
法務局への保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。
行政書士や家族が、本人に代わって保管申請を行うことはできません。
申請時には、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
申請できる法務局には決まりがあります
保管申請は、次のいずれかを管轄する遺言書保管所で行います。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
事前予約が必要となるため、実際に申請する場合は、法務局の案内をご確認ください。
法務局で保管する場合は様式にも注意が必要です
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、民法上の要件に加えて、用紙や余白などの様式にもルールがあります。
主な注意点は、次のとおりです。
- A4サイズの用紙を使用する
- 用紙の片面だけに記載する
- 上部、下部、左右に所定の余白を確保する
- 各ページにページ番号を記載する
- 複数ページでも、とじ合わせない
余白が足りない場合や、文字が余白にはみ出している場合は、書き直しが必要になることがあります。
自宅で保管する場合は家庭裁判所での検認が必要です
法務局の保管制度を利用せず、自宅などで保管していた自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名、訂正の状態などを明確にするための手続きです。
検認は、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
封印された遺言書を勝手に開封しないでください
封印された遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封する必要があります。
遺言書を見つけた方が、自己判断で開封しないよう注意してください。
公正証書遺言との違い
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 原則として遺言者本人が本文を手書きして作成 | 公証人が遺言者本人の意思を確認して作成 |
| 証人 | 不要 | 原則として2名必要 |
| 作成費用 | 自宅保管の場合は費用を抑えやすい | 財産の価額などに応じた公証人手数料が必要 |
| 保管方法 | 自宅などで保管する方法や、法務局の保管制度を利用する方法がある | 原本を公証役場または所定のシステムで保管 |
| 家庭裁判所での検認 | 自宅などで保管した場合は原則として必要。法務局で保管した場合は不要 | 不要 |
| 特徴 | 手軽に作成できるが、方式不備や内容の曖昧さに注意が必要 | 形式不備、紛失、隠匿、改ざんのリスクを抑えやすい |
財産の内容やご家族の関係が比較的シンプルで、自分で遺言書を書ける場合は、自筆証書遺言を検討できます。
一方で、家族関係が複雑な場合、財産が多い場合、不動産がある場合、相続人ではない方へ財産を残す場合、遺言書の有効性をめぐる争いをできるだけ防ぎたい場合は、公正証書遺言も検討する価値があります。
自筆証書遺言の作成を検討したいケース
- まずは遺言書を作成しておきたい
- 比較的シンプルな内容の遺言を残したい
- 公証役場へ支払う費用を抑えたい
- 自分で本文を手書きできる
- 家族へ財産の分け方を明確に伝えたい
- 自宅を特定の相続人へ残したい
- 相続人ではない方へ財産を残したい
- 法務局の保管制度を利用したい
- 家族に相続手続きの負担をかけたくない
公正証書遺言を検討した方がよいケース
次のような場合は、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言も検討することをおすすめします。
- 高齢、病気、けがなどにより長文を手書きすることが難しい
- 法務局へ本人が出向くことが難しい
- 財産の種類や金額が多い
- 不動産や事業用財産がある
- 再婚しており、前婚のお子さまがいる
- 子どもがいない夫婦である
- 相続人ではない方へ財産を残したい
- 特定の相続人へ財産を集中させたい
- 遺留分をめぐるトラブルが心配である
- 遺言書の有効性をめぐる争いをできるだけ防ぎたい
自筆証書遺言を作成するまでの流れ
1. ご相談
ご家族の状況、将来の相続人、財産の内容、誰に何を残したいかを確認します。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているか分からない場合も、ご相談ください。
2. 相続人となる可能性がある方を整理します
戸籍謄本などを確認し、将来、相続人となる可能性がある方を整理します。
前婚のお子さま、養子、認知されたお子さまなどがいる場合は、特に正確な確認が重要です。
3. 財産を整理します
預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、生命保険、貸付金、事業用財産などを整理します。
借入金や保証債務などがある場合は、併せて確認します。
4. 遺言内容を検討します
誰に、どの財産を、どのように引き継がせるかを検討します。
必要に応じて、遺言執行者、付言事項、後から見つかった財産の取扱いなども整理します。
5. 遺言書の原案を作成します
検討した内容を基に、遺言書の原案を作成します。
自筆証書遺言として完成させる際は、原則として、遺言者本人が本文、日付、氏名を手書きし、押印します。
6. 財産目録を準備します
必要に応じて、預貯金、不動産、株式などを整理した財産目録を準備します。
パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーなどを添付する場合は、各ページへ署名し、押印します。
7. 保管方法を決めます
自宅などで保管するか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するかを検討します。
紛失、隠匿、改ざんのリスクや、相続開始後の検認の負担を軽減したい場合は、法務局での保管を検討してください。
8. 法務局へ保管を申請します
法務局の保管制度を利用する場合は、事前予約を行い、遺言者本人が遺言書保管所へ出向きます。
遺言書、申請書、本人確認書類、手数料など、必要となるものを準備します。
青梅相続相談センターのサポート内容
青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、自筆証書遺言の作成をサポートします。
- ご家族の状況の確認
- 相続人となる可能性がある方の整理
- 必要となる戸籍の収集
- 預貯金、不動産、株式などの財産整理
- 遺言内容を検討するための情報整理
- 自筆証書遺言の原案作成
- 財産目録の作成サポート
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するための準備
- 遺言執行者に関するご相談
- 公正証書遺言との比較に関するご相談
- 作成済みの遺言書の見直しに関するご相談
法務局への保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。
相続税の計算や税務上の個別判断が必要となる場合は税理士、遺留分や家族間の争いなどについて個別の法律判断が必要となる場合は弁護士、不動産の登記申請が必要となる場合は司法書士へご相談ください。
自筆証書遺言の作成サポートにかかる費用
費用は、相続人の人数、財産の種類、戸籍収集の有無、財産目録の作成、公正証書遺言との比較検討が必要かどうかなどによって異なります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局へ支払う保管申請手数料として、遺言書1通につき3,900円が必要です。
行政書士へ戸籍収集、財産整理、原案作成、法務局での保管に向けた準備などをご依頼いただく場合は、別途報酬が必要です。
現在の状況を確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。
よくあるご質問
自筆証書遺言は、パソコンで作成できますか?
遺言書の本文は、原則として遺言者本人が手書きする必要があります。
ただし、添付する財産目録はパソコンで作成できます。通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付する方法もあります。
本人が手書きしていない財産目録を添付する場合は、各ページに署名し、押印してください。
自筆証書遺言に証人は必要ですか?
自筆証書遺言を作成する際に、証人は必要ありません。
一方、公正証書遺言を作成する際は、原則として証人2名の立会いが必要です。
自筆証書遺言は、必ず法務局へ預ける必要がありますか?
必須ではありません。
自宅などで保管することもできます。ただし、紛失、隠匿、改ざんのリスクや、相続開始後に家庭裁判所で検認が必要となる点に注意してください。
法務局へ預ければ、遺言書は必ず有効になりますか?
必ず有効になるわけではありません。
法務局では、遺言書の形式について外形的な確認を行いますが、遺言内容の有効性まで保証するわけではありません。
行政書士に法務局での保管申請を代行してもらえますか?
法務局への保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。
青梅相続相談センターでは、遺言書の原案作成、必要書類の整理、保管申請に向けた準備などをサポートします。
法務局へ行けない場合はどうすればよいですか?
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が法務局へ出向くことを前提としています。
病気、高齢、入院、施設入所などによって法務局へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅、病院、介護施設などへ出張できる場合があるため、公正証書遺言も検討してください。
自宅で見つかった遺言書をすぐに開封してもよいですか?
封印された遺言書を見つけた場合は、自己判断で開封しないでください。
家庭裁判所で、相続人などの立会いのもとで開封する必要があります。
自宅で保管した遺言書は、そのまま銀行や法務局へ提出できますか?
自宅などで保管していた自筆証書遺言は、原則として、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が不要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか?
ご家族の状況、財産の内容、遺言者本人の体調、費用、将来のトラブルリスクなどによって異なります。
比較的シンプルな内容で、本人が手書きできる場合は、自筆証書遺言を検討できます。
家族関係が複雑な場合、財産が多い場合、有効性をめぐる争いをできるだけ防ぎたい場合は、公正証書遺言も検討してください。
一度作成した自筆証書遺言は変更できますか?
変更できます。
家族関係や財産内容が変わった場合は、新しい遺言書の作成を検討してください。
法務局へ保管している遺言書を変更する場合は、保管申請を撤回して遺言書の返還を受け、新しい遺言書を作成したうえで、改めて保管申請を行う方法などがあります。
青梅市周辺で自筆証書遺言の作成を検討している方へ
自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽な方法です。
一方で、方式や内容に不備があると、せっかく作成した遺言書を相続手続きで活用できない可能性があります。
また、自宅で保管する場合は、紛失、隠匿、改ざん、相続開始後の検認などにも注意が必要です。
自分で遺言書を書きたいが内容に不安がある、法務局の保管制度を利用したい、公正証書遺言との違いが分からないという方は、青梅相続相談センターへご相談ください。
ご家族へ財産と想いを適切に残したい方へ
相続人や財産の整理から、自筆証書遺言の原案作成、法務局での保管に向けた準備まで、行政書士業務の範囲でサポートします。
ご相談にあたっての注意事項
青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、公証役場、裁判所などの公的機関ではありません。
掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。ご家族の状況、財産の内容、遺言内容、保管方法などによって、適切な対応は異なります。
青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、相続人や財産の整理、自筆証書遺言の原案作成、財産目録の作成、法務局での保管申請に向けた準備などをサポートします。
法務局への保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。
相続人間に争いがある場合、遺留分などについて個別の法律判断が必要となる場合は弁護士、相続税の計算、申告、税務上の判断が必要となる場合は税理士、不動産の登記申請が必要となる場合は司法書士へご相談ください。
