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遺言書の書き方をわかりやすく解説(自筆証書遺言で失敗しないポイント)

遺言書の書き方で失敗しないために

遺言書は、自分の財産を誰に、どのように残すのかを明確にするための大切な書類です。

特に、相続人同士の話し合いが難しくなりそうな場合や、不動産・預貯金・株式など複数の財産がある場合は、遺言書を作成しておくことで、相続発生後のトラブルを防ぎやすくなります。

一方で、遺言書は書き方を間違えると、せっかく作成しても無効になったり、相続人の間でかえって争いの原因になったりすることがあります。

この記事では、自分で作成する「自筆証書遺言」を中心に、遺言書の基本的な書き方と、失敗しないための注意点をわかりやすく解説します。

遺言書には主に3つの種類がある

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的によく利用されるのは次の3つです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で書いて作成する遺言書です。

費用を抑えて作成しやすい一方で、形式の不備があると無効になる可能性があります。そのため、書き方のルールを正しく理解しておくことが重要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。作成にあたっては証人2名の立ち会いが必要です。

費用はかかりますが、形式不備によって無効になるリスクを抑えやすく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低い方法です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在を証明してもらう方法です。

ただし、実務上は利用される場面が少なく、一般的には自筆証書遺言または公正証書遺言を検討するケースが多いです。

自筆証書遺言の基本的な書き方

自筆証書遺言を有効に作成するためには、いくつかの基本ルールがあります。

本文は本人が自筆で書く

自筆証書遺言では、遺言書の本文は本人が自分で書く必要があります。

パソコンで作成した本文や、家族が代筆した本文は、自筆証書遺言として有効と認められない可能性があります。

ただし、財産目録については、本文とは別に添付する場合に限り、パソコンで作成したものや通帳のコピー、不動産登記事項証明書のコピーなどを使うこともできます。この場合、財産目録の各ページ(両面に記載があるときは両面)すべてに、遺言者が署名し押印する必要があります。

作成した日付を正確に書く

遺言書には、作成した年月日を正確に記載します。

たとえば、次のように具体的な日付を書く必要があります。

  • 令和7年4月1日
  • 2025年4月1日

一方で、「令和7年4月吉日」のような書き方は、具体的な日付が特定できないため避けるべきです。

氏名を自署する

遺言書には、遺言者本人の氏名を自分で書きます。

戸籍や住民票に記載されている氏名と一致する形で、誰が作成した遺言書なのか明確にわかるようにしましょう。

押印する

自筆証書遺言には押印が必要です。

認印でも形式上は問題ないとされており、判例上は拇印(指印)でも有効とされています。ただし、後日のトラブルを防ぐ観点では、できれば実印を使用し、印鑑証明書とあわせて保管しておくと安心です。

遺言書に書くべき主な内容

遺言書には、財産の分け方だけでなく、相続手続きを進めやすくするための内容も記載できます。

誰にどの財産を相続させるか

遺言書で最も重要なのは、「誰に」「どの財産を」「どのように」引き継がせるかを明確に書くことです。

たとえば、次のように具体的に記載します。

「遺言者は、遺言者名義の下記預貯金を、長男〇〇〇〇に相続させる。」

「遺言者は、下記不動産を、妻〇〇〇〇に相続させる。」

あいまいな表現を使うと、相続人の間で解釈が分かれる可能性があります。

不動産の情報

不動産を遺言書に記載する場合は、住所だけでなく、登記事項証明書に記載されている情報をもとに正確に書くことが大切です。

土地であれば、所在・地番・地目・地積などを確認します。建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを確認します。

青梅市内の自宅や土地を相続させたい場合も、普段使っている住所表記だけでなく、登記上の情報を確認しておくことをおすすめします。

預貯金の情報

預貯金については、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを記載します。

ただし、口座残高は変動するため、金額を細かく書くよりも、どの口座を誰に相続させるのかを明確にすることが重要です。

その他の財産

株式、投資信託、自動車、貴金属、貸付金などがある場合も、できるだけ特定できるように記載します。

財産の種類が多い場合は、財産目録を作成して整理すると、遺言書の内容がわかりやすくなります。

遺言執行者の指定

遺言書では、遺言の内容を実現する人として「遺言執行者」を指定できます。

遺言執行者を指定しておくと、相続発生後の預貯金の解約、不動産の名義変更、その他の手続きが進めやすくなる場合があります。

相続人のうち信頼できる人を指定することもできますが、手続きが複雑になりそうな場合は、専門家を指定することも検討できます。

自筆証書遺言の文例

以下は、基本的な自筆証書遺言の文例です。実際に作成する際は、家族構成や財産内容に合わせて調整が必要です。

遺言書

遺言者 〇〇〇〇 は、次のとおり遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を、妻 〇〇〇〇 に相続させる。

所在 東京都青梅市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル

第2条
遺言者は、遺言者名義の下記預貯金を、長男 〇〇〇〇 に相続させる。

〇〇銀行 〇〇支店
普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇

第3条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男 〇〇〇〇 を指定する。

令和〇年〇月〇日

住所 東京都青梅市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印

この文例はあくまで一般的な例です。実際には、相続人の人数、不動産の有無、遺留分への配慮、相続税の可能性などを踏まえて内容を検討する必要があります。

遺言書でよくある失敗例

遺言書は、形式や内容に不備があると、相続発生後に問題になることがあります。

日付があいまいになっている

「〇月吉日」のように日付が特定できない書き方は避ける必要があります。

遺言書が複数見つかった場合、内容が抵触する(食い違う)部分については、原則として新しい日付の遺言書が優先されます(前の遺言全体が無効になるわけではなく、抵触しない部分は引き続き有効です)。そのため、作成日は非常に重要です。

署名や押印がない

自筆証書遺言では、署名と押印が必要です。

本文がしっかり書かれていても、署名や押印が抜けていると、有効性が問題になる可能性があります。

財産の特定が不十分

「自宅を長男に相続させる」とだけ書くと、どの不動産を指しているのかが不明確になる場合があります。

特に、不動産を複数所有している場合や、土地と建物の名義が異なる場合は注意が必要です。

相続人の名前が不正確

相続人の氏名は、できるだけ戸籍上の氏名で正確に記載しましょう。

通称やあだ名だけで書いてしまうと、誰を指しているのか争いになる可能性があります。

遺留分を考慮していない

特定の相続人にすべての財産を残す内容にすると、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の取り分のことです。

なお、遺留分が認められるのは配偶者・子(その代襲者)・直系尊属(父母など)であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、2019年の法改正により、遺留分は財産そのものの取り戻しではなく、金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」に変わっています。

遺言書で財産の分け方を指定することはできますが、相続人間のトラブルを防ぐためには、遺留分にも配慮した内容にすることが大切です。

遺言書を作成した後の保管方法

遺言書は、作成した後の保管方法も重要です。

せっかく遺言書を作成しても、相続発生後に見つからなければ意味がありません。また、紛失・破棄・改ざんのリスクにも注意が必要です。

自宅で保管する場合

自宅で保管する場合は、信頼できる家族に保管場所を伝えておくことが重要です。

ただし、自宅保管の場合、遺言書が見つからない、勝手に開封される、紛失するなどのリスクがあります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合

自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管することもできます。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなります。また、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要になるというメリットもあります。

ただし、法務局が遺言の内容について法的な有効性を保証してくれるわけではありません。内容に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

遺言書を作成した方がよいケース

次のような場合は、遺言書の作成を検討した方がよいケースです。

  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 特定の相続人に多く財産を残したい
  • 子どもがいない夫婦である
  • 再婚しており、前婚の子どもがいる
  • 内縁の配偶者に財産を残したい
  • 相続人以外の人に財産を渡したい
  • 不動産を所有している
  • 事業や賃貸物件を引き継がせたい
  • 相続手続きをスムーズに進めてほしい

特に、不動産がある相続では、誰が不動産を取得するのかが決まらないと、名義変更や売却が進みにくくなることがあります。

青梅市周辺でも、自宅・空き家・土地をめぐる相続相談は少なくありません。遺言書を作成しておくことで、家族の負担を軽くできる場合があります。

自分で遺言書を書く場合の注意点

自筆証書遺言は自分で作成できますが、次の点には注意が必要です。

インターネットの文例をそのまま使わない

インターネット上には多くの遺言書の文例がありますが、家族構成や財産内容は人によって異なります。

文例をそのまま使うと、自分の状況に合わない内容になってしまうことがあります。

財産を漏れなく整理する

遺言書を作成する前に、預貯金、不動産、株式、保険、借入金などを整理しておきましょう。

財産の全体像が把握できていないまま遺言書を作ると、記載漏れが生じる可能性があります。

家族への影響を考える

遺言書は、自分の意思を残すためのものですが、相続人にとっては大きな影響があります。

一部の相続人に偏った内容にする場合は、なぜそのような内容にしたのかを付言事項として残すことも検討できます。

不安がある場合は専門家に確認する

遺言書は、相続発生後に初めて使われる書類です。

その時点で不備が見つかっても、本人に確認することはできません。

少しでも不安がある場合は、作成前に専門家へ相談し、内容や形式を確認しておくことをおすすめします。

青梅市周辺で遺言書作成に不安がある方へ

青梅相続相談センターでは、青梅市を中心に、羽村市・福生市・あきる野市・瑞穂町など周辺地域の相続や遺言書作成に関するご相談を受け付けています。

「自分で遺言書を書いてよいのか不安」

「自宅や土地を誰に残すか決めておきたい」

「子どもたちが揉めないように準備しておきたい」

「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいか相談したい」

このようなお悩みがある方は、早めにご相談ください。

遺言書は、相続が発生してからでは作成できません。元気なうちに準備しておくことが、ご家族への大切な配慮になります。

まとめ

遺言書は、家族に自分の意思を伝え、相続トラブルを防ぐための重要な書類です。

自筆証書遺言は自分で作成できますが、本文の自書、日付、署名、押印、財産の特定など、守るべきルールがあります。

また、内容があいまいだったり、遺留分への配慮が不足していたりすると、相続発生後に家族間のトラブルにつながる可能性があります。

青梅市周辺で遺言書の作成を検討している方は、自分だけで判断せず、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

青梅相続相談センターでは、遺言書作成に関する初回相談を受け付けています。ご家族の将来のために、まずはお気軽にご相談ください。

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