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Q. 不動産を相続したら何をすべき?最初にやること7つと期限

Q. 不動産を相続したら何をすべき?最初にやることと期限

不動産を相続したら、最初に「期限」「遺言書」「相続人」「借金を含む財産」「不動産の内容」を確認します。そのうえで、誰が取得するかを決め、相続登記と税務・固定資産税の手続きを進めます。

特に注意したいのは、相続放棄等を検討する期間が原則3か月、準確定申告が必要な場合は4か月、相続税の申告が必要な場合は10か月、相続登記は不動産の取得を知った日から3年という期限です。

不動産は預貯金のように簡単に分けられません。名義を放置すると、将来の売却や管理が難しくなったり、次の相続で関係者が増えたりするため、次の順番で早めに整理しましょう。

不動産を相続したら最初にやること7つ

  1. 期限を確認する:死亡日・相続開始を知った日を控え、相続放棄、税申告、相続登記の期限を確認します。
  2. 遺言書を探す:自宅、公証役場、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認します。
  3. 相続人を確定する:亡くなった方の戸籍をたどり、手続きに参加する相続人を確認します。
  4. 借金を含む財産を調べる:預貯金や不動産だけでなく、借入金、未払金、連帯保証なども確認します。
  5. 相続する不動産を特定する:固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、権利証などを確認します。
  6. 管理する人と取得する人を分けて考える:当面の鍵・郵便・草木・税金の管理担当を決めたうえで、誰が取得するかを話し合います。
  7. 必要な専門家を確認する:相続登記は司法書士、相続税は税理士、争いがある場合は弁護士など、手続きに応じて相談先を選びます。

相続放棄を検討している場合は、相続財産を処分する前に専門家へ相談してください。行為の内容によっては、相続を承認したものと扱われる可能性があるためです。

不動産相続で先に確認したい4つの期限

期限の目安主な手続き確認点
3か月以内相続放棄・限定承認自己のために相続の開始があったことを知った時から。調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられる場合があります。
4か月以内準確定申告亡くなった方に所得税の確定申告が必要な場合に限ります。
10か月以内相続税の申告・納付相続税の申告が必要な場合に限ります。遺産分割が未了でも期限は原則延びません。
3年以内相続登記不動産を相続で取得したことを知った日から。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

2024年4月1日より前に発生した相続で未登記の不動産も義務化の対象です。該当する場合は、原則として2027年3月31日までが一つの期限になります。遺産分割がまとまらず期限が迫っているときは、相続人申告登記で基本的な申請義務を履行できる場合があります。

2026年開始の「所有不動産記録証明制度」も確認

2026年2月2日から、登記記録上、亡くなった方が所有者となっている不動産を一覧化した「所有不動産記録証明書」を請求できる制度が始まりました。家族が把握していない土地や建物の登記漏れを防ぐ手掛かりになります。ただし、請求できる人や記録の範囲、必要書類を事前に確認してください。

青梅市の不動産は「相続人代表者指定届」も確認

青梅市では、固定資産の所有者が亡くなった場合、相続登記が終わるまでの間、固定資産税の書類を受け取る代表者を指定する「相続人代表者指定届」が案内されています。この届出は相続登記や遺産分割そのものではありません。青梅市内の土地・家屋がある場合は、提出の要否を市役所課税課へ確認しましょう。

不動産を相続したときの基本的な流れ

不動産相続の基本的な流れは、次のとおりです。

  1. 死亡届の提出や葬儀後の手続きを行う
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 相続人を調査する
  4. 相続財産を調査する
  5. 不動産の登記情報や固定資産税評価額を確認する
  6. 相続人同士で誰が不動産を引き継ぐか話し合う
  7. 必要に応じて遺産分割協議書を作成する
  8. 相続登記を行う
  9. 固定資産税、管理、売却、活用などを検討する

不動産の相続では、「名義を変える手続き」だけでなく、その前提として相続人や財産内容の確認が必要です。

遺言書がある場合とない場合で進め方が変わります

不動産を相続する際は、まず遺言書があるかどうかを確認します。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めます。一方、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、誰が不動産を引き継ぐのかを決める必要があります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

不動産は、現金のように簡単に分けられないため、相続人の一人が取得する、売却して代金を分ける、共有名義にするなど、状況に応じて整理する必要があります。

共有名義にする場合は慎重に判断しましょう

相続人同士で不動産を共有名義にすることもできますが、安易に共有にするのは注意が必要です。

共有名義にすると、将来その不動産を売却したり、建て替えたり、活用したりする際に、共有者全員の同意が必要になることがあります。

また、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに相続され、関係者が増えてしまう可能性もあります。

そのため、「とりあえず共有にする」のではなく、将来の管理や処分まで考えて決めることが大切です。

相続登記は早めに進める必要があります

相続した不動産は、亡くなった方の名義のままにせず、相続登記を行って名義を変更する必要があります。

相続登記とは、不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続も義務化の対象です。この場合は、2024年4月1日と「不動産の取得を知った日から3年」のいずれか遅い日までに申請すれば足ります(過去の相続分は2027年3月31日が一つの目安)。すぐに遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記により、いったん申請義務を果たすこともできます。

相続登記は司法書士の専門分野です。必要書類の準備や遺産分割協議書の作成など、登記の前段階で整理が必要な場合もあります。

空き家を相続した場合は管理にも注意が必要です

相続した不動産が空き家の場合は、名義変更だけでなく、今後の管理も重要です。

空き家を放置すると、建物の老朽化、草木の繁茂、近隣トラブル、防犯上の問題などが発生することがあります。

また、固定資産税や管理費用も継続してかかります。

相続した実家に住む予定がない場合は、売却するのか、貸すのか、解体するのか、当面管理するのかを早めに検討した方がよいでしょう。

不動産を売却する場合も、先に相続手続きが必要です

相続した不動産を売却したい場合でも、亡くなった方の名義のままでは、通常そのまま売却することはできません。

まずは、誰がその不動産を相続するのかを決め、相続登記を行ったうえで売却手続きを進めることになります。

そのため、不動産会社に相談する前に、相続人の確認、遺産分割協議、必要書類の整理を進めておくとスムーズです。

不動産相続でよくある困りごと

不動産相続では、次のような相談がよくあります。

  • 親の名義のままになっている実家をどうすればよいかわからない
  • 兄弟で実家を相続することになったが、誰が引き継ぐか決まらない
  • 空き家になった実家を売るべきか迷っている
  • 固定資産税の通知が届いたが、誰が払うべきかわからない
  • 相続登記に必要な書類がわからない
  • 遠方に住んでいて、青梅市周辺の不動産を管理できない

不動産は金額も大きく、家族の思い入れもあるため、話し合いが長引くことがあります。

問題が大きくなる前に、早めに状況を整理することが大切です。

青梅市周辺で不動産を相続した方へ

青梅市や周辺地域で不動産を相続した場合、まずは相続人、不動産の内容、今後の方針を整理することが重要です。

青梅相続相談センターでは、不動産相続に関する初回相談を受け付けています。

行政書士が対応できる範囲では、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成などをサポートできます。

相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士への相談が必要になることがあります。

まずは現在の状況を確認し、どの専門家に相談すべきかを整理することから始めましょう。

まとめ

不動産を相続したら、まずは相続人、不動産の内容、遺言書の有無、誰が引き継ぐのかを確認することが大切です。

そのうえで、遺産分割協議、相続登記、固定資産税や空き家管理、売却・活用の方針を順番に整理していきます。

特に、不動産の名義変更を放置すると、将来の売却や管理が難しくなる可能性があります。

青梅市周辺で不動産相続にお困りの方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

この記事の確認に使用した一次情報

制度や必要書類は個別事情により異なります。この記事は2026年7月14日時点の一次情報を基に確認しています。

不動産相続に関するご相談

青梅相続相談センターでは、青梅市周辺の不動産相続、空き家相続、遺産分割協議書作成、相続人調査などのご相談を受け付けています。

「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。

まずは現在の状況をお聞きし、必要な手続きや相談先を整理いたします。


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