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青梅市で法定相続情報一覧図の作成を相談された事例

青梅市で法定相続情報一覧図の作成を相談された事例

今回は、青梅市にお住まいの方から、「複数の金融機関で相続手続きをするため、法定相続情報一覧図を作成したい」とご相談いただいた事例をご紹介します。

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などを提出することがあります。

手続き先が一つであれば、戸籍一式を提出して原本を返却してもらう方法もあります。しかし、銀行、証券会社、保険会社、不動産の相続登記など、複数の手続きを進める場合は、そのたびに大量の戸籍を持参したり、原本の返却を待ったりすることが負担になります。

法定相続情報一覧図の写しを取得すると、戸籍一式の代わりとして利用できる手続きがあります。

なお、本事例は個人が特定されないよう、相談内容の一部を変更しています。

ご相談者様の状況

ご相談者様は青梅市にお住まいの50代の方です。青梅市内で暮らしていたお父様が亡くなり、相続手続きを進めていました。

相続人は、お母様、ご相談者様、妹様の3名です。相続人同士の関係は良好で、遺産の分け方について大きな争いはありませんでした。

亡くなったお父様には、複数の金融機関に預貯金があり、証券会社の口座も確認されていました。また、ご自宅の土地と建物について、相続登記を行う必要もありました。

ご相談者様は、すでに戸籍の収集を始めていましたが、手続き先ごとに戸籍一式を提出することに負担を感じていました。

複数の相続手続きを並行して進められないことが悩みでした

ご相談者様が特に困っていたのは、次のような点です。

  • 銀行ごとに戸籍一式を提出するのが大変
  • 戸籍の原本が返却されるまで次の手続きを進めにくい
  • 戸籍を何部用意すればよいかわからない
  • 法定相続情報一覧図を自分で作成できるかわからない
  • どこの法務局へ申し出ればよいかわからない
  • 一覧図がどの相続手続きで利用できるのかわからない

そこで、取得済みの戸籍を確認し、法定相続情報証明制度を利用できるか検討することになりました。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人との関係を、家系図のような形式で一覧にした書類です。

相続人が戸籍一式と法定相続情報一覧図などを法務局へ提出し、登記官が内容を確認すると、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。

交付された一覧図の写しは、対応している金融機関などで、相続関係を証明する戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。

法定相続情報一覧図を作成しただけでは証明書として使用できません。法務局へ申出を行い、登記官による確認を受ける必要があります。

法定相続情報一覧図を利用するメリット

今回のケースでは、複数の金融機関や証券会社で手続きを行う予定だったため、法定相続情報一覧図を利用するメリットがありました。

主なメリットは次のとおりです。

  • 大量の戸籍一式を手続き先ごとに持参する負担を減らせる
  • 複数の相続手続きを並行して進めやすくなる
  • 金融機関側で戸籍を確認する時間が短縮される可能性がある
  • 相続登記や預貯金の相続手続きなどに利用できる場合がある
  • 必要に応じて一覧図の写しを複数交付してもらえる

ただし、法定相続情報一覧図があれば、すべての相続手続きに必要な書類が不要になるわけではありません。

印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の申請書などは、別途必要になることがあります。

取得済みの戸籍に不足がないか確認しました

法定相続情報一覧図の申出を行うには、亡くなった方と法定相続人との関係を確認できる戸籍が必要です。

今回のご相談では、まずご相談者様が集めた戸籍を確認しました。

亡くなったお父様については、死亡の記載がある戸籍だけでなく、出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。

また、相続人についても、現在の戸籍など、存命であることや亡くなった方との関係を確認できる書類が必要です。

確認した結果、亡くなったお父様が青梅市へ転籍する前の戸籍が不足していることがわかりました。

そこで、不足している戸籍を追加で取得し、出生から死亡までの戸籍が途切れずにつながるように整理しました。

相続関係を一覧図に整理しました

必要な戸籍がそろった後、戸籍の内容に基づいて法定相続情報一覧図を作成しました。

一覧図には、主に次のような情報を記載します。

  • 亡くなった方の氏名
  • 亡くなった方の生年月日
  • 亡くなった方の死亡日
  • 亡くなった方の最後の住所
  • 法定相続人の氏名
  • 法定相続人の生年月日
  • 亡くなった方との続柄

法定相続情報一覧図は、戸籍に記載されている法定相続関係を証明するものです。

遺産を誰が取得するか、法定相続分と異なる分け方をするかといった遺産分割の内容を証明する書類ではありません。

一覧図の記載内容を戸籍と照合しました

法定相続情報一覧図を作成する際は、氏名、生年月日、続柄などを戸籍の記載と正確に一致させる必要があります。

今回のケースでは、相続人の一人について、普段使用している漢字と戸籍上の漢字に違いがありました。

一覧図には戸籍に記載されている文字を使用し、住民票などの関係書類との整合性も確認しました。

記載内容に誤りや不足があると、法務局から修正を求められ、交付までに時間がかかる可能性があります。

法務局への申出に必要な書類を準備しました

法定相続情報一覧図の申出では、一般的に次のような書類を準備します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 法定相続情報一覧図
  • 法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書
  • 申出人の本人確認書類

亡くなった方の住民票の除票を取得できない場合には、戸籍の附票など、別の書類が必要になることがあります。

また、代理人が申出を行う場合は、委任状や代理人の資格を確認できる書類などが必要です。

申出を行う法務局を確認しました

法定相続情報一覧図の申出は、どの法務局でも自由に行えるわけではありません。

一般的には、次のいずれかを管轄する法務局へ申出を行います。

  • 亡くなった方の最後の本籍地
  • 亡くなった方の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなった方名義の不動産の所在地

今回のケースでは、亡くなったお父様の最後の住所と、ご相談者様の住所がいずれも青梅市内だったため、管轄する法務局を確認したうえで申出書類を準備しました。

一覧図の写しを複数交付してもらいました

法務局による確認後、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しが交付されました。

今回は、複数の銀行、証券会社、不動産の相続手続きで使用する予定があったため、必要な枚数を考えて複数の写しを交付してもらいました。

法定相続情報一覧図の写しの交付には、原則として手数料はかかりません。

ただし、戸籍、住民票の除票、印鑑証明書などを取得する費用や、専門家へ作成・申出を依頼する場合の報酬は別途必要です。

銀行と証券会社の手続きを並行して進めました

交付された法定相続情報一覧図の写しを利用し、複数の金融機関へ相続手続きの書類を提出しました。

戸籍一式の原本を一つの金融機関へ預けて返却を待つ必要がなくなったため、銀行と証券会社の手続きを並行して進めやすくなりました。

ただし、各金融機関では、一覧図の写し以外にも次のような書類を求められました。

  • 金融機関所定の相続届
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 通帳やキャッシュカード
  • 相続人の本人確認書類

必要書類は金融機関や相続方法によって異なります。法定相続情報一覧図を提出する場合でも、事前に各手続き先へ確認することが重要です。

不動産の相続登記にも利用しました

亡くなったお父様名義の自宅については、相続登記が必要でした。

法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の手続きでも戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。

ただし、相続登記の申請代理は司法書士の業務範囲です。

今回のケースでは、不動産を取得する相続人や必要書類を整理したうえで、相続登記について司法書士へ相談することをご案内しました。

2024年4月1日から相続登記の申請は義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。

今回のサポート内容

今回のご相談では、法定相続情報一覧図を作成する前提となる戸籍の確認から、一覧図と申出書類の準備までを進めました。

主なサポート内容は次のとおりです。

  • 取得済みの戸籍の確認
  • 不足している戸籍の特定
  • 法定相続人の確認
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 戸籍と一覧図の記載内容の照合
  • 法務局へ提出する申出書類の準備
  • 必要な交付枚数の整理
  • 交付後に利用する手続き先の整理

ご相談者様からは、「銀行ごとに戸籍を出し直す必要がなくなり、手続きを同時に進められた」とのお話がありました。

法定相続情報一覧図の利用が向いているケース

法定相続情報一覧図は、特に次のようなケースで利用を検討する価値があります。

  • 複数の銀行で預貯金の相続手続きを行う
  • 銀行と証券会社の手続きを並行して進める
  • 生命保険や有価証券など複数の財産がある
  • 不動産の相続登記も予定している
  • 戸籍一式の枚数が多い
  • 戸籍の原本返却を待たずに手続きを進めたい
  • 相続手続きを担当する家族の負担を減らしたい

一方、相続手続き先が一つだけの場合は、一覧図を作成して法務局へ申し出る手間よりも、戸籍一式を直接提出した方が早いこともあります。

手続き先の数や戸籍の量を確認し、利用するメリットがあるか判断することが大切です。

法定相続情報一覧図を利用する際の注意点

法定相続情報一覧図を利用する際は、次の点に注意が必要です。

  • 一覧図だけでは遺産の分け方を証明できない
  • 遺産分割協議書や印鑑証明書が別途必要になることがある
  • すべての民間事業者が一覧図に対応しているとは限らない
  • 戸籍に不足があると法務局で確認を完了できない
  • 法務局の認証を受けていない自作の一覧図は証明書として使えない
  • 相続人や相続関係に変更が生じた場合は、そのまま使用できない可能性がある

提出先によって必要書類や取扱いが異なるため、一覧図を作成する前に、利用予定の金融機関などへ確認しておくと安心です。

青梅市で法定相続情報一覧図の作成にお困りの方へ

法定相続情報一覧図を利用すると、複数の金融機関や相続登記などの手続きを効率よく進められる場合があります。

一方で、申出の前には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を正確に確認しなければなりません。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成支援に関するご相談を受け付けています。

「一覧図を自分で作成するのが難しい」「取得した戸籍が足りているかわからない」「どの法務局へ申し出ればよいかわからない」といった段階でもご相談いただけます。

初回相談時にあるとよい資料

法定相続情報一覧図についてご相談いただく際は、次のような資料があると状況を確認しやすくなります。

  • 取得済みの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 亡くなった方の戸籍の附票
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人の関係を整理した家系図やメモ
  • 相続手続きを予定している金融機関の一覧
  • 固定資産税納税通知書などの不動産関係資料

すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。現在ある書類を確認し、不足している戸籍や今後必要な手続きを整理できます。

まとめ

今回の事例では、青梅市で複数の金融機関や不動産の相続手続きを予定している方から、法定相続情報一覧図の作成についてご相談をいただきました。

取得済みの戸籍を確認したところ、亡くなった方の過去の戸籍が不足していたため、追加で収集したうえで法定相続情報一覧図を作成しました。

法務局から一覧図の写しを複数交付してもらったことで、銀行、証券会社などの手続きを並行して進めやすくなりました。

ただし、法定相続情報一覧図は、遺産の分け方を証明する書類ではありません。手続きによっては、遺産分割協議書、印鑑証明書、各機関所定の書類などが別途必要です。

青梅市で法定相続情報一覧図を作成したいものの、戸籍の確認や一覧図の作成方法がわからない方は、専門家への相談をご検討ください。

青梅相続相談センターは、青梅市周辺で相続に困ったときに最初に相談できる民間の相談窓口です。公的機関ではありません。相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士への相談が必要になることがあります。


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