預貯金の相続手続きとは
亡くなった方が銀行口座やゆうちょ口座を持っていた場合、預貯金の相続手続きが必要になります。
預貯金の相続手続きとは、亡くなった方名義の口座について、残高を確認し、相続人や遺言の内容に応じて解約・払戻し・名義変更などを行う手続きです。
銀行口座は、名義人が亡くなったからといって自動的に相続人へ移るわけではありません。金融機関ごとに相続手続きを行い、必要書類を提出する必要があります。
この記事では、預貯金の相続手続きの流れ、銀行口座が凍結された場合の注意点、解約・名義変更に必要な書類、遺産分割前の払戻し制度についてわかりやすく解説します。
預貯金の相続手続きの基本的な流れ
預貯金の相続手続きは、一般的に次のような流れで進めます。
- 亡くなった方の銀行口座を確認する
- 金融機関へ死亡の事実を連絡する
- 口座の残高や取引内容を確認する
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 必要に応じて遺産分割協議を行う
- 金融機関所定の相続手続書類を取り寄せる
- 戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書などを提出する
- 口座の解約・払戻し・名義変更を行う
必要な手続きや書類は、金融機関によって異なります。同じ相続でも、銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、証券会社などで手続き方法が違うことがあります。
まずは亡くなった方の銀行口座を確認する
預貯金の相続手続きでは、まず亡くなった方がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。
通帳やキャッシュカードが見つかれば確認しやすいですが、最近は通帳を発行しない口座やインターネットバンキングのみの口座もあります。
次のようなものを確認すると、口座の有無がわかることがあります。
- 通帳
- キャッシュカード
- 銀行からの郵便物
- インターネットバンキングの利用記録
- スマートフォンやパソコン内のアプリ
- 給与・年金・家賃収入などの入金先
- 公共料金や保険料の引き落とし口座
- 確定申告書や家計簿
複数の金融機関に口座がある場合、それぞれの金融機関で相続手続きが必要になります。
銀行口座はいつ凍結される?
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、亡くなった方名義の銀行口座は凍結されます。
口座が凍結されると、原則として預金の引き出し、振込、口座振替、ATMでの出金などができなくなります。
銀行口座が凍結されるのは、死亡届を役所に出した瞬間ではありません。通常は、相続人などから金融機関へ連絡した場合や、金融機関が死亡の事実を把握した場合に凍結されます。
ただし、凍結を避けるために死亡の事実を隠して口座を使い続けることは避けるべきです。後から相続人間のトラブルになる可能性があります。
亡くなった方の預金を勝手に引き出してよい?
亡くなった方の預金を、相続人の一人が勝手に引き出すことは慎重に考える必要があります。
葬儀費用や当面の支払いのために預金を使いたい場合でも、他の相続人に説明しないまま引き出すと、後でトラブルになる可能性があります。
また、借金が多い可能性があり、相続放棄を検討している場合は特に注意が必要です。亡くなった方の預金を使ったことが、相続を承認した行為と判断される可能性があるためです。
相続放棄を検討する可能性がある場合は、預金を動かす前に専門家へ相談しましょう。
残高証明書・取引履歴を取得する
相続手続きを進める際には、亡くなった方の口座残高を確認する必要があります。
金融機関に依頼すると、死亡日時点の残高証明書や、一定期間の取引履歴を取得できる場合があります。
残高証明書は、遺産分割協議や相続税申告のために必要になることがあります。
取引履歴は、過去の入出金や他の財産・負債を確認する手がかりになることがあります。たとえば、保険料、証券会社への振込、借入金の返済、家賃収入などが記録されている場合があります。
相続税申告が必要になる可能性がある場合は、税理士に確認しながら残高証明書や取引履歴を取得するとよいでしょう。
預貯金の相続手続きで必要になる書類
預貯金の相続手続きで必要になる書類は、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、相続人の構成、金融機関のルールによって異なります。
一般的には、次のような書類が必要になります。
- 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 金融機関所定の相続届・相続手続依頼書
- 通帳・キャッシュカード
- 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍
- 遺言書がある場合は遺言書
- 法定相続情報一覧図がある場合はその写し
印鑑証明書については、発行から一定期間内のものを求められることがあります。提出前に金融機関へ確認しましょう。
遺言書がある場合の預貯金手続き
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って預貯金の相続手続きを進めます。
遺言書がある場合に必要になる主な書類は、次のとおりです。
- 遺言書
- 公正証書遺言以外の場合は検認済証明書など
- 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本
- 預金を相続する人の印鑑証明書
- 遺言執行者がいる場合は遺言執行者に関する書類
- 金融機関所定の相続手続書類
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認は不要です。一方、自筆証書遺言の場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない限り、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
遺言書が見つかった場合は、勝手に開封したり、自己判断で手続きを進めたりせず、遺言書の種類を確認しましょう。
遺産分割協議書がある場合の預貯金手続き
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの預貯金を相続するのかを決めます。
協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書がある場合、預貯金の相続手続きでは一般的に次のような書類が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続届・相続手続依頼書
- 通帳・キャッシュカード
遺産分割協議書には、相続人全員の署名または記名、実印での押印が必要になるのが一般的です。
相続人の一人でも協議に参加していない場合、遺産分割協議が無効になる可能性があります。預貯金を解約する前に、相続人を正確に確認することが重要です。
遺産分割協議書がない場合の預貯金手続き
遺言書も遺産分割協議書もない場合でも、金融機関所定の書類に相続人全員が署名・押印することで手続きを進められる場合があります。
この場合、一般的には次のような書類が必要になります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続届・払戻依頼書
- 通帳・キャッシュカード
ただし、相続人が多い場合や、複数の金融機関で手続きを行う場合は、遺産分割協議書を作成しておいた方が後の手続きが整理しやすくなります。
法定相続情報一覧図を使える場合があります
法定相続情報一覧図を取得している場合、預貯金の相続手続きで戸籍一式の代わりとして使えることがあります。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を一覧にした図で、法務局で認証文付きの写しを取得できます。
複数の金融機関に口座がある場合、戸籍一式を何度も提出するのは手間がかかります。法定相続情報一覧図を利用できれば、手続きの負担を軽くできる場合があります。
ただし、金融機関によって取り扱いが異なることがあります。また、法定相続情報一覧図だけで預貯金の払戻しができるわけではなく、印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の書類などは別途必要になることがあります。
預貯金の解約・払戻し・名義変更の違い
預貯金の相続手続きでは、解約、払戻し、名義変更という言葉が使われることがあります。
それぞれの意味を整理しておきましょう。
| 手続き | 内容 | よくあるケース |
|---|---|---|
| 解約 | 亡くなった方名義の口座を閉じる手続き | 普通預金・定期預金を現金化して分ける場合 |
| 払戻し | 口座から相続人へ預金を支払う手続き | 相続人代表者の口座へ振り込む場合 |
| 名義変更 | 口座や定期預金などの名義を相続人へ変更する手続き | 定期預金などをそのまま引き継ぐ場合 |
実務上は、亡くなった方名義の口座を解約し、相続人代表者の口座へ払戻しを受けるケースが多くあります。
ただし、金融機関や預金の種類によって取り扱いが異なるため、事前に確認しましょう。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
相続人全員の遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で亡くなった方の預貯金を払い戻せる制度があります。
これは、葬儀費用や当面の生活費など、相続開始後すぐに資金が必要になる場合に対応するための制度です。
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しを受ける場合、払戻しを受けられる金額は、次の計算式で求められます。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額には150万円の上限があります。
この制度を利用した場合、その相続人が後の遺産分割で取得したものとして扱われるため、他の相続人との関係にも注意が必要です。
葬儀費用などで預金を使いたい場合でも、相続人間のトラブルを避けるため、使途や金額を記録しておくことをおすすめします。
預貯金の相続手続きでよくあるトラブル
預貯金の相続手続きでは、次のようなトラブルが起こることがあります。
- 相続人の一人が勝手に預金を引き出していた
- 銀行口座が凍結され、葬儀費用を支払えなくなった
- 相続人全員の印鑑証明書が集まらない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 戸籍が不足していて手続きが進まない
- 複数の金融機関に口座があり、書類集めが大変
- ネット銀行の口座が見つからない
- 借金があるかもしれないのに預金を使ってしまった
預貯金は相続財産の中でも分けやすい財産ですが、扱い方を間違えると相続人同士の不信感につながりやすい財産でもあります。
特に、相続人が複数いる場合は、手続きの状況、残高、払戻し金額、使途をできるだけ共有しておくことが大切です。
預貯金の相続手続きをスムーズに進めるポイント
預貯金の相続手続きをスムーズに進めるためには、次のポイントを意識しましょう。
- 亡くなった方の口座を早めに洗い出す
- 遺言書の有無を先に確認する
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 金融機関ごとに必要書類を確認する
- 印鑑証明書の有効期限を確認する
- 複数の金融機関がある場合は法定相続情報一覧図を検討する
- 相続人間で残高や手続き状況を共有する
- 相続放棄を検討する場合は預金を動かす前に相談する
金融機関ごとに必要書類が少しずつ異なるため、先に窓口や相続センターへ確認してから書類を集めると、無駄が少なくなります。
預貯金の相続手続きを専門家に相談した方がよいケース
預貯金の相続手続きは、自分で進めることもできます。
ただし、次のような場合は専門家に相談した方が安心です。
- 相続人が多い
- 相続人同士の関係がよくない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 複数の金融機関に口座がある
- ネット銀行や証券口座もある
- 戸籍収集が複雑
- 遺産分割協議書を作成する必要がある
- 借金がある可能性がある
- 相続税申告が必要になる可能性がある
行政書士は、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、金融機関手続きに関する書類作成などをサポートできる場合があります。
一方で、相続人同士で争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士への相談が必要です。
青梅市周辺で預貯金の相続手続きにお困りの方へ
青梅市周辺で預貯金の相続手続きを進める場合も、基本的な流れは全国共通です。
ただし、実際には、亡くなった方が利用していた金融機関、口座数、相続人の住所地、遺言書の有無、遺産分割協議の状況によって、必要な手続きは変わります。
青梅市内や近隣地域の金融機関に口座がある場合でも、相続手続きは各金融機関の相続担当部署や郵送手続きで進めることがあります。
また、預貯金だけでなく、青梅市周辺の不動産、空き家、株式、借金などがある場合は、預金手続きだけを先に進めるのではなく、相続財産全体を整理することが大切です。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、預貯金の相続手続き、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成などについてご相談をお受けしています。
相続登記、相続税申告、紛争性のある相続など、司法書士・税理士・弁護士の対応が必要な手続きについては、必要に応じて各専門家への相談が必要です。まずは、どの金融機関に口座があるのか、誰が相続人になるのかを整理しましょう。
【まとめ】預貯金の相続手続きは、口座確認と相続人確認から始めましょう
預貯金の相続手続きでは、亡くなった方の銀行口座を確認し、金融機関ごとに必要な手続きを進める必要があります。
基本的な流れは、次のとおりです。
- 亡くなった方の銀行口座を確認する
- 金融機関へ死亡の事実を連絡する
- 残高証明書や取引履歴を取得する
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 必要に応じて遺産分割協議書を作成する
- 金融機関所定の書類を提出する
- 解約・払戻し・名義変更を行う
預貯金は相続財産の中でも手続きが必要になりやすい財産です。複数の金融機関に口座がある場合や、相続人が多い場合は、書類収集や手続きに時間がかかることがあります。
青梅市周辺で預貯金の相続手続きに不安がある方は、青梅相続相談センターへお気軽にご相談ください。
預貯金の相続手続きでお困りの方へ
亡くなった方の銀行口座やゆうちょ口座を解約・払戻しするには、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類が必要になります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、預貯金の相続手続き、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成などについてご相談をお受けしています。
銀行口座の相続手続きで何から始めればよいかわからない方は、まずはお気軽にご相談ください。
