法定相続情報一覧図の作成・取得をサポートします
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集め、相続人を確認する必要があります。
預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税の申告など、複数の手続きを進める場合、手続き先ごとに戸籍の束を提出することが負担になる場合があります。
このような負担を軽減するために活用できるのが、法定相続情報証明制度です。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までサポートしています。
相続手続きの書類準備でお困りの方へ
必要な戸籍や手続きの進め方を確認し、状況に応じてサポート内容をご案内します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人の関係を一覧にまとめた図です。
相続人が戸籍謄本などの必要書類と法定相続情報一覧図を法務局へ提出すると、登記官が内容を確認します。確認後、認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付されます。
この写しを戸籍の束の代わりに提出することで、複数の相続手続きを進めやすくなります。
相続関係を整理した家系図のような書類です
法定相続情報一覧図には、一般的に次のような内容を記載します。
- 亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日
- 亡くなった方の最後の住所
- 相続人の氏名、生年月日、続柄
- 相続人の住所
- 作成日
- 作成者の氏名
相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、記載しておくことで、その後の手続きにおいて住民票の写しの提出が不要となる場合があります。
法定相続情報一覧図を作成するメリット
戸籍の束を何度も提出する負担を減らせます
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。転籍や婚姻などがあると、戸籍の枚数が多くなることも珍しくありません。
法定相続情報一覧図の写しを活用すると、手続き先ごとに大量の戸籍を提出する負担を減らせます。
複数の相続手続きを並行して進めやすくなります
法務局からは、必要な通数の法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
たとえば、複数の銀行口座の解約や名義変更を進める場合、それぞれの金融機関に写しを提出できるため、手続きを並行して進めやすくなります。
相続関係を整理できます
戸籍を確認して一覧図を作成する過程で、誰が法定相続人になるのかを整理できます。
遺産分割協議書を作成する場合や、その後の相続手続きを検討する場合にも役立ちます。
法定相続情報一覧図を利用できる主な手続き
法定相続情報一覧図の写しは、亡くなった方の死亡に伴うさまざまな手続きで利用できます。
- 預貯金の解約、払戻し、名義変更
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 株式や有価証券の相続手続き
- 年金に関する手続き
- 自動車の名義変更などの手続き
ただし、必要となる書類や利用条件は、金融機関や手続き先によって異なる場合があります。実際に利用できるかどうかは、提出先へ確認する必要があります。
法定相続情報一覧図の作成を検討したいケース
法定相続情報一覧図は、すべての相続で必ず作成しなければならない書類ではありません。
一方で、次のような場合は、作成するメリットが大きくなる可能性があります。
- 亡くなった方の預貯金口座が複数ある
- 複数の金融機関で手続きが必要になる
- 不動産の相続登記を予定している
- 相続税の申告が必要になる可能性がある
- 株式や証券口座などの相続手続きがある
- 相続関係が複雑で、戸籍の枚数が多い
- 相続手続きを効率的に進めたい
手続き先が少ない場合や、戸籍の提出が一度で済む場合は、法定相続情報一覧図を作成しなくても問題ないことがあります。
作成した方がよいか判断が難しい場合は、ご相談時に状況を確認します。
法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ
1. 必要な戸籍を収集します
まずは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集します。
相続関係によっては、相続人となる方の戸籍や、追加の戸籍が必要となる場合があります。
2. 法定相続人を確認します
収集した戸籍の内容を確認し、法定相続人となる方を整理します。
兄弟姉妹や甥、姪が相続人となる場合など、相続関係によっては確認する戸籍が多くなることがあります。
3. 法定相続情報一覧図を作成します
亡くなった方と法定相続人の関係を整理し、法務局へ提出する一覧図を作成します。
図形式で作成するほか、亡くなった方と相続人を列挙する形式で作成することもできます。
4. 申出書を作成し、法務局へ提出します
申出書、法定相続情報一覧図、戸籍謄本などの必要書類を法務局へ提出します。
法務局の窓口へ提出するほか、郵送による申出も可能です。
5. 認証文付きの写しを受け取ります
登記官が内容を確認した後、認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
受け取った写しは、預貯金の解約や相続登記など、必要な相続手続きに利用できます。
申出を行うことができる法務局
法定相続情報証明制度の申出は、どの法務局でも自由に行えるわけではありません。
次のいずれかを管轄する登記所から選択します。
- 亡くなった方の死亡時の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった方名義の不動産の所在地
青梅市周辺にお住まいの場合でも、ご家族の状況や不動産の所在地によって申出先が異なる場合があります。
行政書士へ依頼できること
法定相続情報証明制度は、ご自身で手続きを進めることもできます。
一方で、戸籍の収集、相続人の確認、一覧図の作成、申出書の準備などには、一定の時間と手間がかかります。
行政書士は、相続人から委任を受けて、法定相続情報一覧図の作成や法務局への申出を代理することができます。
青梅相続相談センターでは、現在の状況を確認したうえで、行政書士業務の範囲で必要なサポートをご案内します。
青梅相続相談センターのサポート内容
必要な戸籍を整理します
亡くなった方やご家族の状況を確認し、収集する必要がある戸籍を整理します。
戸籍の収集をサポートします
委任状などの必要書類をご準備いただき、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集します。
法定相続情報一覧図を作成します
収集した戸籍を確認し、法務局へ提出する法定相続情報一覧図を作成します。
法務局への申出をサポートします
申出書の作成や必要書類の準備を行い、法務局への申出を進めます。
今後の相続手続きを整理します
法定相続情報一覧図を取得した後に必要となる預貯金の解約、遺産分割協議書の作成などの手続きを確認します。
不動産の相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士への相談が必要となることがあります。
法定相続情報一覧図の作成・取得にかかる費用
法務局から交付される法定相続情報一覧図の写しは無料です。
ただし、手続きを進めるためには、戸籍謄本などの発行手数料、郵送料などの実費が必要となります。
行政書士へ戸籍収集や一覧図の作成、申出の代理をご依頼いただく場合は、別途報酬が必要です。
必要となる戸籍の数や相続関係の複雑さによって費用は異なるため、事前にお見積もりをご案内します。
よくあるご質問
法定相続情報一覧図は必ず作成しなければなりませんか?
必須ではありません。戸籍謄本などを提出して相続手続きを進めることもできます。ただし、複数の金融機関や法務局で手続きを行う場合は、一覧図の写しを活用すると負担を軽減できる可能性があります。
法定相続情報一覧図の写しは何通まで取得できますか?
必要な通数を無料で交付してもらえます。複数の手続きを予定している場合は、申出時に必要な通数を確認しておくとスムーズです。
一覧図を作成すれば、戸籍収集は不要になりますか?
いいえ。法定相続情報一覧図を取得するためには、最初に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し、法務局へ提出する必要があります。
戸籍の一部が手元にあります。最初から取り直す必要がありますか?
すでに取得済みの戸籍を確認し、不足しているものがあれば追加で収集します。必ずしもすべてを取り直す必要はありません。
相続放棄をした人は一覧図に記載されますか?
法定相続情報一覧図は、戸籍の記載に基づいて法定相続人を示す書類です。そのため、相続放棄をした方や遺産分割協議によって財産を取得しない方も記載される場合があります。
一覧図を紛失した場合は再交付を受けられますか?
一定期間内であれば、再交付の申出ができます。ただし、再交付を申請できるのは、当初の申出書に申出人として記載された方です。
不動産の相続登記も行政書士へ依頼できますか?
不動産の相続登記は司法書士の業務です。相続登記が必要な場合は、司法書士への相談が必要となることをご案内します。
相続人の間で意見がまとまっていない場合も相談できますか?
一般的な手続きの流れについてご案内することはできます。ただし、相続人間に争いがある場合や、個別の法律判断、交渉が必要となる場合は、弁護士へご相談ください。
青梅市周辺で相続手続きを効率的に進めたい方へ
相続手続きでは、戸籍の収集、相続人の確認、金融機関への書類提出など、慣れない作業が続きます。
特に、複数の金融機関や不動産に関する手続きがある場合は、法定相続情報一覧図を活用することで負担を減らせる可能性があります。
自分で一覧図を作成できるか分からない、必要な戸籍が揃っているか不安、手続きの進め方を整理したいという方は、青梅相続相談センターへご相談ください。
相続手続きの負担を減らしたい方へ
戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、今後の手続きまで状況に応じてご案内します。
ご相談にあたっての注意事項
青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、裁判所などの公的機関ではありません。
掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情によって必要となる書類や手続きは異なります。
法定相続情報一覧図は、戸籍の記載に基づく法定相続人を整理する書類です。相続放棄や遺産分割協議の結果を証明する書類ではありません。
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合や個別の法律判断が必要となる場合は弁護士へご相談ください。
