法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を一覧にまとめた図のことです。
法務局に戸籍一式と法定相続情報一覧図を提出し、内容を確認してもらうことで、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を取得できます。
この写しは、預貯金の相続手続き、不動産の相続登記、相続税申告などで、戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。
相続手続きでは、金融機関や法務局など複数の提出先から戸籍一式の提出を求められることがあります。法定相続情報一覧図を作成しておくと、同じ戸籍の束を何度も提出する手間を減らせる可能性があります。
この記事では、法定相続情報一覧図の作り方、必要書類、申出先、利用できる場面、注意点についてわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図を作るメリット
法定相続情報一覧図を作る主なメリットは、相続手続きで戸籍一式を何度も提出する負担を減らせることです。
相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など、多くの戸籍を集める必要があります。
複数の銀行口座、不動産、証券口座などがある場合、それぞれの窓口で戸籍一式を提出することになり、手続きが煩雑になります。
法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、提出先によっては戸籍一式の代わりとして利用できます。
特に次のような場合は、法定相続情報一覧図を作成するメリットが大きいといえます。
- 複数の金融機関に口座がある
- 不動産の相続登記も必要
- 証券口座や保険の手続きもある
- 相続人が複数いる
- 戸籍一式の枚数が多い
- 相続手続きを効率よく進めたい
法定相続情報一覧図を作る基本的な流れ
法定相続情報一覧図は、一般的に次の流れで作成します。
- 亡くなった方の戸籍を集める
- 相続人の戸籍を集める
- 住民票の除票など必要書類を準備する
- 法定相続情報一覧図を作成する
- 申出書を作成する
- 法務局へ申出を行う
- 認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを受け取る
制度としては便利ですが、法定相続情報一覧図を作るためには、まず戸籍収集が必要です。
つまり、戸籍を集める作業そのものが不要になる制度ではありません。最初に戸籍を正しく集め、その内容に基づいて相続関係を一覧図にまとめる制度です。
必要書類を集める
法定相続情報一覧図の申出では、相続関係を確認するための書類が必要になります。
主な必要書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 出生から死亡までの相続関係を確認する書類 | 本籍地の市区町村役場 |
| 亡くなった方の住民票の除票 | 最後の住所を確認する書類 | 最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本または抄本 | 相続人が現在も生存していることなどを確認する書類 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 申出人の本人確認書類 | 申出人の氏名・住所を確認する書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 相続人の住民票 | 一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| 委任状 | 代理人に依頼する場合に必要 | 申出人が作成 |
亡くなった方の戸籍は、現在の戸籍だけでは足りないことが多く、出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
戸籍が不足していると、法務局で追加提出を求められることがあります。最初に戸籍のつながりを確認しておくことが重要です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める
法定相続情報一覧図を作るためには、亡くなった方の相続人を正確に確認する必要があります。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を集めます。
現在の戸籍だけでは、過去の結婚、離婚、養子縁組、認知、転籍などをすべて確認できないことがあります。
戸籍をたどる際は、死亡時点の戸籍から古い戸籍へ順番にさかのぼります。
- 死亡の記載がある戸籍を取得する
- その戸籍に記載された前の本籍地を確認する
- 前の本籍地の役所で古い戸籍を取得する
- 出生時まで戸籍をたどる
- 戸籍が連続しているか確認する
古い戸籍は手書きで読みにくいことがあり、転籍や改製によって複数の自治体から取り寄せが必要になる場合もあります。
相続人全員の戸籍を集める
亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本も必要です。
相続人の戸籍は、その人が現在も生存していることや、相続人であることを確認するために使われます。
相続人が配偶者と子どもだけであれば比較的わかりやすいですが、子どもがいない場合、親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、必要な戸籍の範囲が広がりやすく、収集に時間がかかることがあります。
法定相続情報一覧図を作成する
必要な戸籍がそろったら、その内容に基づいて法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図には、亡くなった方と相続人の関係を家系図のように記載します。
主に次のような内容を記載します。
- 亡くなった方の氏名
- 亡くなった方の生年月日
- 亡くなった方の死亡日
- 亡くなった方の最後の住所
- 相続人の氏名
- 相続人の生年月日
- 亡くなった方との続柄
- 必要に応じて相続人の住所
一覧図は、戸籍の内容と一致している必要があります。
氏名、生年月日、続柄、死亡日などに誤りがあると、修正を求められる可能性があります。
相続人の住所は記載した方がよい?
法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載することもできます。
住所の記載は必須ではありませんが、不動産の相続登記などで利用する場合には、住所を記載しておくと便利なことがあります。
相続人の住所を一覧図に記載する場合は、相続人の住民票など、住所を確認できる書類が必要になります。
一方で、預貯金の手続きだけで利用する場合は、住所を記載しなくても足りるケースがあります。
どの手続きで使う予定なのかを考えたうえで、住所を記載するかどうかを判断しましょう。
申出書を作成する
法定相続情報一覧図を作成したら、法務局へ提出する申出書を作成します。
申出書には、主に次のような内容を記載します。
- 申出人の氏名・住所・連絡先
- 亡くなった方との続柄
- 利用目的
- 必要な写しの通数
- 交付方法
- 申出年月日
- 申出先の登記所
利用目的としては、不動産登記、預貯金の払戻し、相続税申告、年金手続きなどが考えられます。
複数の金融機関で手続きを行う場合は、必要な通数を考えて申出を行いましょう。
どこの法務局に申出できる?
法定相続情報一覧図の申出は、どの法務局でもよいわけではありません。
申出ができる登記所は、主に次のいずれかを管轄する法務局です。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった方名義の不動産の所在地
青梅市周辺で相続手続きを行う場合でも、亡くなった方の本籍地や最後の住所地、不動産の所在地によって申出先が変わることがあります。
事前に管轄の法務局を確認してから申出を行いましょう。
法務局へ申出を行う
必要書類、法定相続情報一覧図、申出書がそろったら、法務局へ申出を行います。
申出の方法は、窓口に持参する方法と郵送する方法があります。
法務局で内容が確認され、問題がなければ、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
提出した戸籍謄本などの原本は、確認後に返却されます。
郵送で申出を行う場合は、返信用封筒や郵送方法についても確認しておきましょう。
法定相続情報一覧図はどの手続きで使える?
法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで利用できる場合があります。
主な利用場面は、次のとおりです。
- 預貯金の解約・払戻し
- 不動産の相続登記
- 証券口座の相続手続き
- 相続税申告
- 年金関係の手続き
- 保険金請求に関する手続き
ただし、すべての提出先で必ず利用できるとは限りません。
金融機関や手続きの内容によっては、戸籍一式の提出を求められる場合や、追加書類が必要になる場合があります。
法定相続情報一覧図だけでは足りない書類
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、これだけで相続手続きがすべて完了するわけではありません。
たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更では、次のような書類が別途必要になることがあります。
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続届
- 通帳・キャッシュカード
- 遺言書
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
法定相続情報一覧図は、あくまで相続関係を証明するための書類です。
誰がどの財産を相続するかを証明するものではありません。そのため、遺産の分け方を示すには、遺言書や遺産分割協議書などが必要になります。
法定相続情報一覧図を作るときの注意点
法定相続情報一覧図を作る際は、次の点に注意しましょう。
- 戸籍が出生から死亡まで連続しているか確認する
- 相続人を漏れなく記載する
- 氏名・生年月日・続柄を戸籍どおりに記載する
- 相続放棄をした人がいても、原則として一覧図には相続人として記載される
- 遺産分割の内容は一覧図には記載しない
- 提出先で利用できるか事前に確認する
- 住所を記載する場合は住民票などが必要になる
特に注意したいのは、法定相続情報一覧図は「法定相続人の関係」を示す書類であり、「実際に誰が財産を取得するか」を示す書類ではないという点です。
たとえば、遺産分割協議で長男がすべての預金を取得することになったとしても、法定相続情報一覧図には他の相続人も記載されます。
法定相続情報一覧図を専門家に相談した方がよいケース
法定相続情報一覧図は、自分で作成することもできます。
ただし、次のような場合は専門家に相談した方がスムーズです。
- 戸籍の読み方がわからない
- 亡くなった方が何度も転籍している
- 相続人が多い
- 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる
- 前婚の子どもや養子がいる
- 代襲相続が発生している
- 複数の金融機関や不動産の手続きがある
- 遺産分割協議書の作成も必要
戸籍の読み取りや相続関係の整理に誤りがあると、法務局で修正を求められたり、相続手続きが止まったりすることがあります。
相続関係が複雑な場合は、最初から専門家に相談した方が結果的に早く進むことがあります。
青梅市周辺で法定相続情報一覧図の作成にお困りの方へ
青梅市周辺で相続手続きを進める場合、法定相続情報一覧図を作成しておくと、預貯金の相続手続きや不動産の相続登記などで戸籍一式を何度も提出する負担を減らせる場合があります。
特に、青梅市内や近隣地域に不動産がある場合、複数の金融機関に口座がある場合、相続人が複数いる場合は、法定相続情報一覧図の利用を検討する価値があります。
ただし、法定相続情報一覧図を作るには、まず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を正確に確認する必要があります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成などについてご相談をお受けしています。
相続登記、相続税申告、紛争性のある相続など、司法書士・税理士・弁護士の対応が必要な手続きについては、必要に応じて各専門家への相談が必要です。まずは、相続関係を整理するところから始めましょう。
【まとめ】法定相続情報一覧図は、相続手続きを効率化するための書類です
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人の関係を一覧にまとめ、法務局で認証を受ける制度です。
認証文付きの写しを取得しておくと、預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税申告などで、戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。
作成の基本的な流れは、次のとおりです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める
- 相続人全員の戸籍を集める
- 法定相続情報一覧図を作成する
- 申出書を作成する
- 法務局へ申出を行う
- 認証文付きの写しを受け取る
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、遺産分割協議書や印鑑証明書などが不要になるわけではありません。
相続関係を正確に整理し、どの手続きで利用するのかを確認したうえで作成しましょう。
青梅市周辺で法定相続情報一覧図の作成に不安がある方は、青梅相続相談センターへお気軽にご相談ください。
法定相続情報一覧図の作成でお困りの方へ
法定相続情報一覧図を作成すると、預貯金や不動産などの相続手続きで、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせる場合があります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成などについてご相談をお受けしています。
作り方がわからない方、戸籍の読み取りに不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
