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遺産分割協議書は必要?不要なケース・作らないリスク・書き方

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた「遺産の分け方」を書面にまとめたものです。

亡くなった方の財産を、誰が、どのように相続するのかを明確にするために作成します。

相続手続きでは、預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更、相続税申告などの場面で、遺産分割協議書が必要になることがあります。

ただし、すべての相続で必ず遺産分割協議書が必要になるわけではありません。遺言書がある場合、相続人が1人だけの場合、法定相続分どおりに手続きを進める場合など、不要なケースもあります。

この記事では、遺産分割協議書が必要なケース、不要なケース、作成前に確認すべきことをわかりやすく解説します。

遺産分割協議書は必要?30秒で確認

遺言書がなく、相続人が2人以上で、預貯金や不動産などを誰が取得するか決めた場合は、遺産分割協議書を作成するのが基本です。相続人全員の合意を残し、金融機関・法務局・税務署などの手続きで分割内容を示すために使います。

状況協議書の目安先に確認すること
遺言書がなく、相続人が複数原則作成戸籍で相続人全員を確定し、全員で合意する
特定の相続人が預貯金や不動産を取得手続きで必要になりやすい金融機関・法務局の必要書類を確認する
相続人が1人だけ通常は不要1人であることを戸籍で証明する
有効な遺言書どおりに手続き不要なことが多い遺言の種類、検認の要否、遺言執行者を確認する
法定相続分どおりに手続き不要な手続きもある提出先ごとに書類を確認し、安易な不動産共有は避ける
相続人同士で意見が一致しない作成前に停止一部の人だけで作らず、弁護士や家庭裁判所へ相談する

国税庁は、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割を協議し、協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成するよう案内しています。実際に必要な書類は財産と提出先で変わるため、「協議書が要るか」だけでなく「どの手続きに使うか」まで確認してください。

遺産分割協議書が必要になる主なケース

遺産分割協議書が必要になりやすいのは、相続人が複数いて、遺言書がなく、法定相続分とは異なる分け方をする場合です。

主に次のようなケースでは、遺産分割協議書の作成が必要または強く推奨されます。

  • 遺言書がない
  • 相続人が複数いる
  • 預貯金を特定の相続人が取得する
  • 不動産を特定の相続人が取得する
  • 自動車を相続する
  • 株式や証券口座を相続する
  • 法定相続分とは異なる割合で分ける
  • 相続税申告で遺産の分け方を示す必要がある
  • 後日のトラブルを防ぐため、合意内容を明確にしておきたい

遺産分割協議書は、単なるメモではありません。相続人全員が合意した内容を証明する重要な書類です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面に残します。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合、相続人は配偶者と子ども2人です。この3人全員で、預貯金、不動産、自動車などを誰が相続するのかを決めます。

話し合いだけで済ませてしまうと、後から「そのような合意はしていない」「聞いていた内容と違う」といったトラブルになる可能性があります。

そのため、遺言書がない相続では、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

相続人が複数いる場合

相続人が1人だけであれば、遺産の分け方を話し合う必要がないため、遺産分割協議書が不要になることがあります。

一方で、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するのかを決める必要があります。

特に、次のようなケースでは、遺産分割協議書を作成しておくべきです。

  • 配偶者と子どもが相続人になる
  • 兄弟姉妹が相続人になる
  • 甥や姪が相続人になる
  • 前婚の子どもがいる
  • 養子がいる
  • 相続人の一部が遠方に住んでいる

相続人が複数いる場合、一人でも協議に参加していない人がいると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

遺産分割協議書を作成する前に、戸籍を集めて相続人を正確に確認しましょう。

預貯金の解約・払戻しをする場合

亡くなった方の銀行口座やゆうちょ口座を解約・払戻しする場合、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

特に、遺言書がなく、相続人のうち特定の人が預貯金を受け取る場合には、遺産分割協議書が必要になることが多くあります。

預貯金の相続手続きでは、一般的に次のような書類が必要になります。

  • 遺産分割協議書
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の相続手続依頼書
  • 通帳・キャッシュカード

金融機関によって必要書類や書式は異なります。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの相続手続き窓口に確認しましょう。

不動産を相続する場合

亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、不動産の相続登記が必要になります。

遺言書がなく、相続人のうち特定の人が不動産を取得する場合、相続登記の手続きで遺産分割協議書が必要になります。

たとえば、相続人が長男と次男の2人で、実家の土地建物を長男が取得する場合、その合意内容を遺産分割協議書に記載します。

不動産の遺産分割協議書では、対象となる不動産を正確に記載する必要があります。

住所ではなく、登記事項証明書に記載されている所在・地番・家屋番号などをもとに記載するのが一般的です。

不動産登記は司法書士の業務です。行政書士が対応できる遺産分割協議書の作成と、司法書士が対応する相続登記は分けて考える必要があります。

自動車を相続する場合

亡くなった方名義の自動車を相続する場合も、遺産分割協議書が必要になることがあります。

自動車を特定の相続人が取得する場合、その内容を遺産分割協議書に記載して、名義変更手続きを行います。

自動車の相続手続きでは、車検証、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要になることがあります。

普通自動車と軽自動車で手続きや提出先が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

株式・証券口座を相続する場合

亡くなった方が株式、投資信託、証券口座を持っていた場合も、相続手続きが必要です。

証券会社での相続手続きでは、遺言書または遺産分割協議書、戸籍、印鑑証明書などの提出を求められることがあります。

上場株式や投資信託は、相続税申告の評価にも関係することがあります。

証券口座がある場合は、預貯金と同じように、口座の有無、残高、評価額、相続人の取得内容を整理しましょう。

法定相続分と違う分け方をする場合

法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことです。

ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。

たとえば、次のような分け方です。

  • 長男が不動産を取得し、次男が預貯金を取得する
  • 配偶者がすべての財産を取得する
  • 一部の相続人が財産を取得しない
  • 不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う

このように法定相続分と異なる分け方をする場合は、遺産分割協議書で合意内容を明確にしておく必要があります。

口約束だけでは、金融機関や法務局で手続きが進まない可能性があります。

相続税申告が必要な場合

相続税申告が必要な場合も、遺産分割協議書が重要になります。

相続税申告では、誰がどの財産を取得したのかを明らかにする必要があります。

遺産分割協議が成立している場合は、遺産分割協議書の写しや、相続人の印鑑証明書などを提出することがあります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割が成立していることが関係する制度もあります。

相続税がかかる可能性がある場合は、遺産分割協議書を作成する前に税理士へ相談することをおすすめします。

税金を考えずに遺産の分け方を決めてしまうと、後から想定外の税負担が発生する可能性があります。

遺産分割協議書が不要なケース

一方で、遺産分割協議書が不要なケースもあります。

代表的なのは、次のような場合です。

  • 相続人が1人だけの場合
  • 有効な遺言書があり、その内容どおりに手続きを進める場合
  • 法定相続分どおりに相続登記をする場合
  • 金融機関所定の相続届だけで手続きできる場合
  • 相続財産がほとんどなく、分け方を決める必要がない場合

ただし、不要に見えるケースでも、提出先から遺産分割協議書を求められることがあります。

また、後日のトラブルを防ぐために、あえて遺産分割協議書を作成しておいた方がよい場合もあります。

相続人が1人だけの場合

相続人が1人だけの場合、遺産を分ける相手がいないため、遺産分割協議書は不要になることが一般的です。

たとえば、亡くなった方の相続人が子ども1人だけの場合、その子どもがすべての財産を相続します。

ただし、金融機関や法務局では、相続人が1人であることを証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類などが必要になります。

つまり、遺産分割協議書が不要でも、戸籍収集は必要になることが多いです。

有効な遺言書がある場合

有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

そのため、遺産分割協議書が不要になることがあります。

ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員で遺言とは異なる分け方を希望する場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。

また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要になるケースがあります。公正証書遺言の場合は、通常、検認は不要です。

遺言書が見つかった場合は、まず遺言書の種類と内容を確認しましょう。

法定相続分どおりに分ける場合

相続人全員が法定相続分どおりに財産を取得する場合、手続きによっては遺産分割協議書が不要になることがあります。

たとえば、不動産を法定相続分どおりに共有名義で相続登記する場合、遺産分割協議書を使わずに手続きできることがあります。

ただし、不動産を共有にすると、将来の売却、管理、建て替え、空き家処分などで相続人全員の合意が必要になり、問題が複雑になることがあります。

単に「協議書を作らなくて済むから」という理由で共有にするのは慎重に考えるべきです。

遺産分割協議書を作る前に確認すべきこと

遺産分割協議書を作成する前に、必ず確認すべきことがあります。

主な確認事項は、次のとおりです。

  • 遺言書があるか
  • 相続人が誰か
  • 相続財産が何か
  • 借金や未払い金がないか
  • 相続放棄をする人がいないか
  • 相続税がかかる可能性があるか
  • 不動産や預貯金の名義をどうするか
  • 相続人全員が協議に参加できるか

これらを確認しないまま遺産分割協議書を作成すると、後から内容を修正したり、協議をやり直したりする必要が出ることがあります。

遺言書の有無を確認する

遺産分割協議を始める前に、まず遺言書があるかを確認しましょう。

遺言書がある場合、遺産分割協議書を作る必要がないことがあります。

遺言書は、自宅の金庫、机、仏壇、貸金庫などに保管されていることがあります。また、公正証書遺言であれば公証役場で検索できる場合があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性もあります。

遺言書を確認せずに遺産分割協議を行うと、後から遺言書が見つかった場合に手続きが混乱する可能性があります。

相続人を正確に確認する

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

相続人が一人でも欠けていると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を正確に確認することが重要です。

特に注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 前婚の子どもがいる
  • 認知した子どもがいる
  • 養子がいる
  • 子どもがいないため兄弟姉妹が相続人になる
  • 相続人の一部がすでに亡くなっている
  • 甥や姪が相続人になる

戸籍を確認せず、家族の記憶だけで相続人を判断するのは危険です。

相続財産と借金を確認する

遺産分割協議書を作成するには、分ける対象となる相続財産を把握しておく必要があります。

主な相続財産には、次のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 自動車
  • 生命保険金
  • 現金・貴金属
  • 貸付金

一方で、借金や未払い金などのマイナスの財産も確認が必要です。

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 事業用借入
  • 未払いの税金
  • 未払いの医療費・介護費
  • 保証債務

借金が多い可能性がある場合は、遺産分割協議書を作る前に、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄を検討している人がいないか確認する

相続放棄をする場合、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続放棄をする人がいるかどうかによって、遺産分割協議に参加する人が変わる場合があります。

借金があるかもしれない場合や、一部の相続人が相続を望まない場合は、遺産分割協議書を作る前に、相続放棄の可能性を確認しましょう。

相続税がかかる可能性を確認する

相続税がかかる可能性がある場合は、遺産分割協議書を作成する前に税務面の確認が必要です。

誰がどの財産を相続するかによって、相続税の負担や特例の適用に影響することがあります。

特に、次のような場合は注意が必要です。

  • 不動産の評価額が大きい
  • 預貯金や有価証券が多い
  • 生命保険金がある
  • 配偶者の税額軽減を使いたい
  • 小規模宅地等の特例を使いたい
  • 相続税申告期限が近い

相続税申告は税理士の業務です。相続税が関係しそうな場合は、協議書を作成する前に税理士へ相談しましょう。

遺産分割協議書に記載する主な内容

遺産分割協議書には、一般的に次のような内容を記載します。

  • 亡くなった方の氏名
  • 亡くなった方の死亡日
  • 亡くなった方の最後の住所または本籍
  • 相続人全員で協議したこと
  • 誰がどの財産を取得するか
  • 不動産の表示
  • 預貯金の金融機関名・支店名・口座番号など
  • 代償金がある場合は金額と支払方法
  • 相続人全員の住所・氏名
  • 相続人全員の署名または記名押印

金融機関や法務局に提出する場合、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

財産の記載が曖昧だと、どの財産を誰が取得するのか判断できず、手続きが止まる可能性があります。

遺産分割協議書を作るときの注意点

遺産分割協議書を作成する際は、次の点に注意しましょう。

  • 相続人全員で協議する
  • 相続人を戸籍で正確に確認する
  • 財産をできるだけ具体的に記載する
  • 不動産は登記事項証明書どおりに記載する
  • 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号などを確認する
  • 相続人全員が実印で押印する
  • 印鑑証明書を準備する
  • 相続税が関係する場合は事前に税理士へ相談する
  • 争いがある場合は弁護士へ相談する

遺産分割協議書は、一度作れば必ず安心というものではありません。内容が不正確だったり、相続人が漏れていたりすると、手続きで使えない可能性があります。

協議書自体に一律の期限はないが、関連手続きには期限がある

遺産分割協議書の作成そのものに、すべての相続へ共通する一律の法定期限があるわけではありません。ただし、相続税の申告・納付は原則10か月以内、不動産を遺産分割で取得した場合の相続登記は遺産分割の成立日から3年以内など、関連手続きには期限があります。

協議を先送りすると、預貯金の解約や不動産の処分が進まないだけでなく、相続人が亡くなって関係者が増えるおそれがあります。期限が迫っている、相続人に未成年者・行方不明者・認知症の方がいる、意見が一致しないといった場合は、自己判断で署名押印を集める前に専門家へ相談してください。

遺産分割協議書を作らないまま放置するとどうなる?

遺産分割協議書を作らないまま相続手続きを放置すると、さまざまな問題が起こることがあります。

  • 銀行口座の解約が進まない
  • 不動産の名義変更ができない
  • 相続人が亡くなり、関係者が増える
  • 空き家の売却や処分ができない
  • 相続人同士の記憶や認識がずれる
  • 相続税申告に影響する

特に、不動産を共有状態のまま放置すると、将来の売却や管理で合意が取れず、問題が複雑になることがあります。

相続人の一人が亡くなると、その人の相続人も関係してくるため、遺産分割協議がさらに難しくなります。

この記事の確認に使用した一次情報

この記事は2026年7月26日時点の一次情報を基に確認しています。必要書類や対応できる専門家は、財産・相続人・争いの有無により異なります。

専門家に相談した方がよいケース

遺産分割協議書は自分で作成することもできます。

ただし、次のような場合は専門家に相談した方が安心です。

  • 相続人が多い
  • 相続人の中に連絡が取れない人がいる
  • 前婚の子どもや養子がいる
  • 不動産がある
  • 預貯金や証券口座が複数ある
  • 代償金の支払いがある
  • 相続税がかかる可能性がある
  • 相続人同士で意見が合わない
  • 協議書を金融機関や法務局に提出する予定がある

行政書士は、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成などをサポートできる場合があります。

ただし、相続人同士で争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士への相談が必要です。

青梅市周辺で遺産分割協議書が必要か迷っている方へ

青梅市周辺で相続手続きを進める場合も、遺産分割協議書が必要になるかどうかは、相続人の人数、遺言書の有無、財産の種類、分け方によって変わります。

特に、青梅市内や近隣地域に不動産がある場合、預貯金が複数の金融機関にある場合、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書が必要になる可能性が高くなります。

また、実家や空き家を誰が引き継ぐのか、売却するのか、共有にするのかによって、将来の負担やトラブルのリスクも変わります。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどについてご相談をお受けしています。

相続登記、相続税申告、紛争性のある相続など、司法書士・税理士・弁護士の対応が必要な手続きについては、必要に応じて各専門家への相談が必要です。まずは、遺産分割協議書が必要なケースかどうかを確認しましょう。

【まとめ】遺産分割協議書は、相続人全員の合意を残す重要な書類です

遺産分割協議書は、相続人全員で決めた遺産の分け方を明確にするための書類です。

特に、次のような場合は遺産分割協議書が必要になりやすいです。

  • 遺言書がない
  • 相続人が複数いる
  • 預貯金を解約・払戻しする
  • 不動産を特定の相続人が取得する
  • 自動車や株式を相続する
  • 法定相続分と異なる分け方をする
  • 相続税申告で遺産の分割内容を示す必要がある

一方で、相続人が1人だけの場合や、有効な遺言書どおりに手続きを進める場合は、遺産分割協議書が不要になることもあります。

ただし、必要か不要かは、財産の種類や提出先によって変わります。自己判断で進めると、後から書類の作り直しや手続きのやり直しが必要になる可能性があります。

青梅市周辺で遺産分割協議書が必要か迷っている方は、青梅相続相談センターへお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書が必要か迷っている方へ

遺産分割協議書は、預貯金、不動産、自動車、株式などの相続手続きで必要になることがあります。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどについてご相談をお受けしています。

作成が必要なケースかどうかわからない方は、まずはお気軽にご相談ください。

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