Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?3か月を過ぎるとどうなりますか?
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
この3か月は、一般に「熟慮期間」と呼ばれます。亡くなった日から必ず3か月という意味ではなく、自分が相続人になったことを知った時から数える点に注意が必要です。
相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります
相続放棄は、相続人同士で「自分は相続しない」と話し合うだけでは成立しません。
正式に相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。
3か月以内という期限は、家庭裁判所に相続放棄の申述をするための期限です。期限内に必要書類を提出できるよう、早めに戸籍や財産状況を確認しておくことが大切です。
3か月を過ぎると相続放棄できない可能性があります
相続放棄の期限を過ぎると、原則として相続を単純承認したものとして扱われる可能性があります。
単純承認とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い金、保証債務などのマイナスの財産も含めて引き継ぐことです。
そのため、亡くなった方に借金がある可能性がある場合や、財産状況がよく分からない場合は、3か月の期限を強く意識する必要があります。
3か月を過ぎても、事情によっては相談できる場合があります
3か月を過ぎたからといって、必ず一切の対応ができないとは限りません。
たとえば、亡くなった方に財産も借金もないと思っていたが、後から借金の請求書が届いた場合など、事情によっては期限後の相続放棄について検討できることがあります。
ただし、期限後の相続放棄が認められるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。
「3か月を過ぎてしまったから無理だ」と自己判断せず、できるだけ早く専門家や家庭裁判所に確認することが重要です。
期限内に判断できない場合は、期間の伸長を検討します
相続財産や借金の有無を調べても、3か月以内に相続放棄をするか判断できない場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、判断期間を延ばせる可能性があります。
ただし、期間の伸長も原則として3か月の熟慮期間内に申し立てる必要があります。期限が近い場合は、早めの対応が必要です。
相続放棄を考えている場合に注意すべきこと
相続放棄を検討している場合、亡くなった方の財産を処分したり、預金を引き出して使ったりすると、相続を承認したと判断される可能性があります。
特に、次のような行動には注意が必要です。
- 故人の預金を引き出して生活費などに使う
- 不動産や車を売却する
- 遺品を処分する
- 借金の一部を相続人として支払う
相続放棄をする可能性がある場合は、財産に手を付ける前に相談することをおすすめします。
また、家庭裁判所に相続放棄が受理されると、原則として後から撤回することはできません。プラスの財産と借金の状況を十分に確認したうえで判断することが大切です。
青梅市周辺で相続放棄の期限が不安な方へ
青梅市周辺で、相続放棄の期限や手続きについて不安がある方は、早めにご相談ください。
相続放棄は、期限を過ぎてから慌てると選択肢が限られてしまうことがあります。
特に、借金の有無が分からない場合、疎遠だった親族の相続が発生した場合、督促状や請求書が届いた場合は、早急な確認が必要です。
青梅相続相談センターでは、相続放棄を検討すべき状況か、まず何を確認すべきかを整理し、必要に応じて適切な専門家への相談もご案内します。
まとめ
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
3か月を過ぎると、原則として相続放棄が難しくなる可能性があります。ただし、後から借金が判明した場合など、事情によっては対応を検討できる場合もあります。
相続放棄は、期限と初動対応が非常に重要です。迷っているうちに期限が迫ることも多いため、相続放棄を少しでも検討している場合は、早めに相談することをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の事情により必要な対応は異なります。具体的な判断については、専門家にご相談ください。
