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Q. 遺言書の書き方は?自分で作るときに最低限押さえるべきポイント

Q. 遺言書の書き方は?自分で作るときに最低限押さえるべきポイント

遺言書は、自分の財産を誰にどのように残すかを意思表示するための大切な書面です。

特に、自筆証書遺言は自分で作成できるため手軽に感じられますが、法律上の形式を満たしていないと、せっかく書いても無効になるおそれがあります。

このページでは、遺言書を自分で書く場合に最低限押さえておきたい基本ルールと注意点を解説します。

遺言書を自分で書く場合の基本ルール

自分で作成する遺言書は、一般的に「自筆証書遺言」と呼ばれます。

自筆証書遺言を有効にするためには、主に次の点を満たす必要があります。

  • 遺言書の本文を自分で手書きする
  • 作成した日付を書く
  • 氏名を書く
  • 押印する
  • 内容が明確に分かるように書く

特に重要なのは、本文を自分で書くことです。パソコンで本文を作成した遺言書は、原則として自筆証書遺言としては有効になりません。

日付は正確に書く必要があります

遺言書には、作成した日付を明確に記載する必要があります。

たとえば、次のように具体的な年月日を書くのが基本です。

  • 令和○年○月○日
  • 2026年○月○日

一方で、「○月吉日」のように日付が特定できない書き方は避けるべきです。日付が分からないと、複数の遺言書がある場合にどれが新しい遺言書なのか判断できなくなるためです。

誰に何を残すのかを具体的に書く

遺言書では、「誰に」「どの財産を」「どのように残すのか」をできるだけ具体的に書くことが大切です。

たとえば、単に「財産は長男に任せる」と書くだけでは、どの財産を誰が取得するのか分かりにくく、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。

預貯金、不動産、有価証券などがある場合は、財産の内容を特定できるように記載しましょう。

財産目録はパソコンで作成できる場合があります

自筆証書遺言では、本文は自分で手書きする必要があります。

ただし、財産目録については、一定の条件を満たせばパソコンで作成したものや通帳のコピー、不動産登記事項証明書のコピーなどを添付することもできます。

この場合、財産目録の各ページに署名・押印が必要になるため、添付書類の扱いにも注意が必要です。

押印も忘れないようにしましょう

自筆証書遺言には押印が必要です。

実印でなければ必ず無効になるというわけではありませんが、後日のトラブルを避けるためには、できるだけ実印を使うことも検討するとよいでしょう。

ただし、印鑑の種類だけでなく、遺言書全体の内容や形式が整っているかどうかが重要です。

訂正の仕方にもルールがあります

遺言書を書いている途中で文字を間違えた場合、単に二重線で消したり、余白に書き足したりするだけでは不十分なことがあります。

訂正方法には法律上のルールがあり、形式を誤ると訂正部分が無効になったり、内容が分かりにくくなったりする可能性があります。

大きな修正がある場合は、無理に訂正するよりも、最初から書き直した方が安全な場合もあります。

遺言書でよくある失敗例

自分で遺言書を書く場合、次のような失敗が起こりやすいです。

  • 日付を書き忘れている
  • 本文をパソコンで作成している
  • 署名や押印がない
  • 財産の内容が特定できない
  • 誰に何を相続させるのか分かりにくい
  • 訂正方法が不適切である
  • 遺留分への配慮が不足している

遺言書は、形式だけでなく内容の分かりやすさも重要です。せっかく作成しても、内容があいまいだと、相続人同士の話し合いが必要になってしまうことがあります。

遺留分にも注意が必要です

遺言書では、自分の財産を誰に残すかを指定できます。

ただし、一定の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が認められています。

たとえば、特定の相続人にすべての財産を残す内容にした場合、他の相続人との間で遺留分をめぐるトラブルが起きる可能性があります。

家族関係や財産の内容によっては、遺言書の文面だけでなく、残された家族が揉めにくい設計を考えることも大切です。

作成後の保管方法も重要です

遺言書は、作成して終わりではありません。

相続が発生したときに遺言書が見つからなければ、遺言の内容を実現することができません。また、自宅で保管している場合、紛失や改ざんを疑われるリスクもあります。

自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できる場合があります。保管方法に不安がある場合は、制度の利用も検討しましょう。

不安がある場合は公正証書遺言も検討しましょう

自分で遺言書を作成する方法は費用を抑えやすい一方で、形式不備や内容のあいまいさによるリスクがあります。

より確実に遺言書を残したい場合や、相続人同士のトラブルを防ぎたい場合は、公正証書遺言を検討することも有効です。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で、形式面の不備が起こりにくく、原本が公証役場に保管されるという特徴があります。

青梅市周辺で遺言書の作成に不安がある方へ

遺言書は、書き方を少し間違えるだけで、後から無効やトラブルの原因になることがあります。

特に、次のような方は、作成前に一度相談することをおすすめします。

  • 子どもがいない夫婦の方
  • 特定の相続人に多く財産を残したい方
  • 相続人以外の人に財産を残したい方
  • 不動産を含む財産がある方
  • 家族間で揉める可能性があると感じている方
  • 自分で書いた遺言書が有効か不安な方

青梅相続相談センターでは、青梅市周辺で遺言書作成を検討している方のご相談を受け付けています。

内容によっては、行政書士業務の範囲で対応できるものと、司法書士・税理士・弁護士など他の専門家への相談が必要なものがあります。まずは状況を整理するところからご相談ください。

まとめ

遺言書を自分で書く場合は、本文を自筆で書くこと、日付・氏名・押印を忘れないこと、誰に何を残すのかを明確にすることが重要です。

また、財産目録、訂正方法、保管方法、遺留分への配慮などにも注意が必要です。

遺言書は、残された家族の負担を減らすための大切な準備です。不安がある場合は、自己判断で進めず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


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