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Q.家族信託とは何ですか?わかりやすく説明するとどういう制度ですか?

Q.家族信託とは何ですか?わかりやすく説明するとどういう制度ですか?

家族信託とは、親などの財産を持っている方が、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せるための仕組みです。

たとえば、高齢の親が元気なうちに、子どもに自宅や預貯金などの管理を任せる契約をしておくことで、将来、親の判断能力が低下した場合でも、あらかじめ決めた範囲で財産管理を続けやすくなります。

相続が発生した後の手続きではなく、主に「生前の財産管理」や「認知症への備え」として利用される制度です。

家族信託を簡単にいうと「家族に財産管理を任せる契約」

家族信託を簡単にいうと、財産を持っている人が、信頼できる家族に財産の管理を任せる契約です。

たとえば、親が自宅や預貯金を持っている場合、将来、認知症などで自分で判断することが難しくなると、不動産の売却や預金の管理がスムーズにできなくなることがあります。

そのような事態に備えて、元気なうちに「誰に」「どの財産を」「どのように管理してもらうか」を決めておくのが家族信託です。

家族信託に出てくる3つの立場

家族信託では、主に次の3つの立場が出てきます。

  • 委託者:財産を預ける人。多くの場合は親です。
  • 受託者:財産を管理する人。多くの場合は子どもなどの家族です。
  • 受益者:財産から利益を受ける人。親自身が受益者になるケースが多いです。

たとえば、父親が自宅や預貯金を持っていて、長男に管理を任せる場合、父親が委託者、長男が受託者、父親が受益者という形になります。

この場合、財産の管理は長男が行いますが、その財産から利益を受けるのは父親本人です。つまり、家族信託は「財産を子どもにあげる制度」ではなく、「財産管理を任せる制度」と考えるとわかりやすいです。

家族信託はどんな場面で使われる?

家族信託は、特に次のような場面で検討されることが多い制度です。

  • 親が認知症になった後の財産管理が不安な場合
  • 親名義の自宅や賃貸不動産を将来売却・管理する可能性がある場合
  • 親の預貯金を、医療費や介護費用に使えるよう備えたい場合
  • 空き家になる可能性のある実家を、将来スムーズに管理したい場合
  • 成年後見制度以外の選択肢も検討したい場合

特に、不動産を所有している方の場合、判断能力が低下した後に売却や賃貸管理が難しくなることがあります。そのため、家族信託を使って、あらかじめ管理する家族を決めておくことがあります。

家族信託と相続の違い

家族信託は、相続そのものとは異なります。

相続は、人が亡くなった後に財産を引き継ぐ手続きです。一方で、家族信託は、本人が元気なうちに財産管理の方法を決めておく生前対策です。

つまり、相続手続きは「亡くなった後の手続き」、家族信託は「亡くなる前から備える財産管理の仕組み」と考えるとわかりやすいです。

家族信託と遺言書の違い

遺言書は、主に亡くなった後の財産の分け方を決めるためのものです。

一方、家族信託は、亡くなる前の財産管理にも使える点が大きな違いです。

たとえば、親が認知症になった後に実家を売却して介護費用に充てたい場合、遺言書だけでは対応できません。遺言書は、原則として亡くなった後に効力が生じるものだからです。

そのため、認知症対策や生前の財産管理を重視する場合には、遺言書だけでなく家族信託も選択肢になります。

家族信託と成年後見制度の違い

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。

一方、家族信託は、本人が判断能力のあるうちに契約を結び、家族に財産管理を任せる仕組みです。

成年後見制度は本人保護を目的とする制度であり、財産を自由に処分することには制限が出る場合があります。家族信託は、あらかじめ契約で定めた目的の範囲内で、柔軟な財産管理をしやすい点が特徴です。

ただし、家族信託をすれば成年後見制度が一切不要になるとは限りません。身上監護や契約内容に含まれない事項など、別途検討が必要になる場合もあります。

家族信託のメリット

家族信託の主なメリットは、認知症などにより判断能力が低下した後でも、あらかじめ決めた範囲で財産管理を続けやすくなることです。

たとえば、親名義の不動産を将来売却する可能性がある場合、家族信託をしておくことで、受託者である子どもが契約内容に沿って対応できる可能性があります。

また、親の医療費や介護費用を親の財産から支払うための管理方法を、事前に整理しておける点もメリットです。

家族信託の注意点

家族信託は便利な制度ですが、万能ではありません。

特に注意すべきなのは、家族信託は本人の判断能力があるうちでなければ契約が難しいという点です。すでに認知症が進み、契約内容を理解できない状態になっている場合には、家族信託を利用できない可能性があります。

また、契約内容があいまいだと、後から家族間でトラブルになることがあります。受託者となる家族に大きな責任が生じるため、他の家族への説明や合意形成も重要です。

家族信託は早めの検討が大切です

家族信託は、親が認知症になってから慌てて始める制度ではありません。

契約を結ぶには、本人が内容を理解し、自分の意思で判断できることが前提になります。そのため、親の判断能力に不安が出てからでは、選択肢が限られてしまうことがあります。

親の不動産、預貯金、介護費用、実家の管理などに不安がある場合は、早い段階で家族信託を含めた生前対策を検討することが大切です。

青梅市周辺で家族信託を検討している方へ

青梅市周辺で、親の認知症対策や財産管理について不安がある方は、家族信託を含めた生前対策を早めに検討することをおすすめします。

特に、実家や賃貸不動産を所有している場合、将来の管理や売却について事前に整理しておくことが重要です。

青梅相続相談センターでは、相続や生前対策に関するご相談をお受けしています。家族信託が適しているかどうかは、財産の内容、ご家族の状況、将来の希望によって異なります。

必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士などの専門家への相談が必要になる場合もありますので、まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。

まとめ

家族信託とは、親などの財産を、信頼できる家族に管理してもらうための仕組みです。

相続後の手続きではなく、主に認知症対策や生前の財産管理として活用されます。

特に、親名義の不動産や預貯金の管理に不安がある場合、家族信託を検討する価値があります。

ただし、家族信託は契約内容の設計が重要であり、家族関係や財産状況によって向き不向きがあります。自己判断で進めるのではなく、早めに専門家へ相談することが大切です。

青梅市周辺で家族信託や相続対策についてお悩みの方は、青梅相続相談センターへお気軽にご相談ください。


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