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青梅市で相続手続きに必要な戸籍収集を相談された事例

青梅市で相続手続きに必要な戸籍収集を相談された事例

今回は、青梅市にお住まいの方から、「親の相続手続きを始めたいが、戸籍をどこまで集めればよいのかわからない」とご相談いただいた事例をご紹介します。

相続手続きでは、亡くなった方と相続人との関係を確認するため、戸籍証明書などの提出を求められることがあります。

しかし、現在の戸籍謄本を1通取得するだけでは足りない場合があり、亡くなった方の過去の本籍地や婚姻、転籍などをたどって、複数の戸籍を集めなければならないこともあります。

今回のご相談者様も、青梅市役所で戸籍を取得したものの、金融機関から追加の戸籍を求められ、手続きが止まっていました。

なお、本事例は個人が特定されないよう、相談内容の一部を変更しています。

ご相談者様の状況

ご相談者様は青梅市にお住まいの60代の方です。青梅市内で暮らしていたお母様が亡くなり、預貯金の相続手続きを進めようとしていました。

相続人になると考えられていたのは、ご相談者様と弟様の2名です。お父様はすでに亡くなっており、兄弟間で遺産の分け方について大きな意見の対立はありませんでした。

ご相談者様は、まず青梅市役所でお母様の死亡の記載がある戸籍を取得し、金融機関に提出しました。

ところが、金融機関から「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です」と案内され、どの戸籍を、どこの役所で取得すればよいのかわからなくなったとのことでした。

戸籍収集について困っていたこと

ご相談者様が戸籍収集について困っていたのは、主に次のような点でした。

  • 現在の戸籍だけではなぜ足りないのかわからない
  • 出生から死亡までの戸籍とは何を指すのかわからない
  • 以前の本籍地を把握していない
  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の違いがわからない
  • 青梅市役所だけですべて取得できるのかわからない
  • 銀行ごとに同じ戸籍を取り直す必要があるのか不安

インターネットで調べても専門用語が多く、ご自身で戸籍をたどることに不安を感じていました。

相続手続きで戸籍が必要になる理由

相続手続きでは、誰が正式な相続人なのかを確認する必要があります。

家族が把握している相続人だけで手続きを進めるのではなく、戸籍の記録を確認して、法律上の相続人を確定させます。

例えば、亡くなった方に前の婚姻関係で生まれた子がいる場合や、家族が把握していなかった養子がいる場合、その方も相続人になる可能性があります。

そのため、預貯金の解約や遺産分割協議などでは、亡くなった方の出生から死亡までの身分関係を確認できる戸籍一式を求められることがあります。

最初に取得済みの戸籍を確認しました

ご相談時には、まずご相談者様がすでに青梅市役所で取得していた戸籍を確認しました。

取得済みだったのは、お母様の死亡の記載がある戸籍謄本でした。この戸籍には現在の家族関係が記載されていましたが、お母様の出生時までさかのぼれるものではありませんでした。

戸籍の記載を確認すると、お母様は過去に別の市区町村から青梅市へ転籍していることがわかりました。

そこで、現在の戸籍から一つ前の戸籍へ、さらにその前の戸籍へと順番にたどり、出生時の記録までつながるように収集する必要があることをご説明しました。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を整理

相続手続きで集める戸籍には、現在の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍が含まれることがあります。

戸籍謄本

現在使用されている戸籍に記載されている方全員の身分事項を証明する書類です。現在は「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。

除籍謄本

死亡、婚姻、転籍などにより、戸籍に記載されていた方が全員いなくなった戸籍です。相続人を確認する過程で必要になることがあります。

改製原戸籍

法律の改正や戸籍のコンピュータ化などにより、戸籍の様式が変更される前の古い戸籍です。

新しい戸籍には、それ以前のすべての事項が移されているとは限りません。そのため、出生から死亡までの身分関係を確認するには、改製前の戸籍までさかのぼる必要がある場合があります。

戸籍の広域交付制度を利用できるか確認しました

2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。

一定の条件を満たす場合、本籍地ではない市区町村の窓口でも、他の自治体にある戸籍証明書等を取得できることがあります。

今回のご相談者様は、亡くなったお母様の子にあたるため、青梅市役所の窓口で広域交付を利用できる可能性がありました。

広域交付を利用できれば、過去の本籍地が別の自治体にある場合でも、青梅市役所の窓口で複数の戸籍をまとめて取得できることがあります。

ただし、広域交付には次のような注意点があります。

  • 原則として窓口での本人請求が必要
  • 郵送による請求は対象外
  • 代理人による請求は対象外
  • 本人確認書類の提示が必要
  • 一部の古い戸籍などは取得できない場合がある
  • 戸籍の状況によっては即日交付されない場合がある

広域交付ですべての戸籍が必ずそろうとは限らないため、取得できなかった戸籍については、本籍地の市区町村へ個別に請求する必要があります。

戸籍を順番にたどって不足分を確認

今回のケースでは、現在の戸籍に記載された情報を手掛かりに、過去の戸籍を順番に確認しました。

具体的には、次のような流れで戸籍をたどりました。

  1. 死亡の記載がある現在の戸籍を確認する
  2. 戸籍に記載された転籍前の本籍地を確認する
  3. 一つ前の除籍謄本や改製原戸籍を取得する
  4. 婚姻前の戸籍や親の戸籍へさかのぼる
  5. 出生の記載が確認できる戸籍までつなげる
  6. 戸籍の期間に抜けがないか確認する

戸籍を収集する際には、単に複数の戸籍を集めるだけではなく、それぞれの戸籍が時系列で途切れずにつながっているかを確認することが重要です。

相続人の戸籍も準備しました

亡くなった方の戸籍だけでなく、手続きの内容によっては、相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。

今回のケースでは、ご相談者様と弟様が現在も存命であることや、亡くなったお母様との親子関係を確認できるよう、相続人側の戸籍も整理しました。

金融機関や手続きの種類によって必要書類は異なるため、提出先へ事前に確認することも大切です。

同じ戸籍を何度も取得しないための方法

ご相談者様は、複数の金融機関へ相続手続きを行う予定であり、そのたびに戸籍一式を取得する必要があるのか心配されていました。

金融機関によっては、戸籍の原本を確認した後に返却してもらえる場合があります。また、法定相続情報一覧図を利用することで、戸籍一式の代わりに提出できる場合があります。

法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容をもとに法定相続関係を一覧にした図について、法務局の認証を受けたものです。

複数の金融機関や相続手続きを並行して進める場合には、法定相続情報一覧図を取得することで、戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できる可能性があります。

ただし、提出先によって必要書類の取扱いが異なるため、実際に利用できるかは各機関へ確認する必要があります。

今回のサポート内容

今回のご相談では、取得済みの戸籍を確認し、相続人を確定するために不足している戸籍を整理しました。

主なサポート内容は次のとおりです。

  • 取得済みの戸籍の内容確認
  • 戸籍のつながりと不足期間の確認
  • 出生から死亡までに必要となる戸籍の整理
  • 広域交付制度を利用できる可能性の確認
  • 本籍地への個別請求が必要な戸籍の確認
  • 相続人側で必要となる戸籍の整理
  • 法定相続情報一覧図の利用についての案内

必要な戸籍を整理したことで、ご相談者様は、どの書類をどの順番で取得すればよいのかを把握できました。

戸籍収集後に相続人を確認しました

収集した戸籍を確認した結果、今回のケースでは、ご相談者様と弟様の2名が相続人であることを確認できました。

ご家族が把握していなかった相続人や、追加で確認が必要な親族関係は見つかりませんでした。

相続人の範囲が明確になったため、その後は預貯金の解約や遺産の分け方について、兄弟で具体的に話し合えるようになりました。

戸籍収集は、それだけで相続手続きが完了するものではありませんが、預貯金手続きや遺産分割協議を進めるための重要な準備となります。

戸籍収集に時間がかかりやすいケース

次のようなケースでは、戸籍収集に時間がかかることがあります。

  • 亡くなった方が何度も転籍している
  • 結婚や離婚を複数回している
  • 本籍地が遠方の市区町村にある
  • 古い戸籍の文字を読み取ることが難しい
  • 戸籍の記載から次の請求先を判断できない
  • 代襲相続が発生している
  • 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
  • 相続が何世代にもわたって未処理になっている

特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、亡くなった方だけでなく、その両親や兄弟姉妹に関する戸籍まで必要となり、収集する戸籍の数が多くなることがあります。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点

戸籍収集をご自身で行う場合は、次の点に注意が必要です。

  • 戸籍に記載された従前の本籍地を確認する
  • 出生から死亡までの期間に抜けがないか確認する
  • 請求する戸籍の種類を明確にする
  • 請求できる親族の範囲を確認する
  • 本人確認書類や手数料を準備する
  • 郵送請求の場合は返信用封筒などを準備する
  • 提出先が求める有効期限や原本の扱いを確認する

古い戸籍は手書きで記載されていることもあり、本籍地や家族関係を読み取るのが難しい場合があります。

戸籍を取得したものの、必要な期間がつながっているかわからない場合は、手続きを進める前に専門家へ確認する方法があります。

青梅市で相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きに必要な戸籍は、ご家族の状況によって枚数や取得先が異なります。

現在の戸籍を取得しただけでは足りないことも多く、過去の戸籍を一つずつたどって、相続人を確認しなければならない場合があります。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、相続に必要な戸籍収集や相続人調査に関するご相談を受け付けています。

「金融機関から追加の戸籍を求められた」「どの役所へ請求すればよいかわからない」「取得した戸籍が足りているか確認してほしい」といった段階でもご相談いただけます。

初回相談時にあるとよい資料

戸籍収集についてご相談いただく際は、次のような資料があると状況を確認しやすくなります。

  • すでに取得している戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  • 亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日がわかる資料
  • 亡くなった方の最後の本籍地がわかる資料
  • 住民票の除票や戸籍の附票
  • 相続人と思われる方の関係を記載したメモ
  • 金融機関などから渡された必要書類の案内

資料がすべてそろっていなくても相談は可能です。現在取得できている戸籍を確認することで、次に請求すべき戸籍を整理できる場合があります。

まとめ

今回の事例では、青梅市でお母様が亡くなり、相続手続きに必要な戸籍をどこまで収集すればよいかわからなかった方からご相談をいただきました。

相続手続きでは、現在の戸籍だけでなく、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などが必要になることがあります。

2024年3月からは、一定の条件を満たす場合に戸籍の広域交付制度を利用できるようになりました。ただし、代理人請求や郵送請求は対象外であり、すべての戸籍を必ず一括で取得できるとは限りません。

戸籍の収集漏れがあると、預貯金の解約や遺産分割協議などの手続きを進められないことがあります。

青梅市で相続に必要な戸籍の取得方法や、集めた戸籍が足りているか判断できずにお困りの方は、早めに専門家へ相談することをご検討ください。

青梅相続相談センターは、青梅市周辺で相続に困ったときに最初に相談できる民間の相談窓口です。公的機関ではありません。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士への相談が必要になることがあります。


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