東京都で相続の相談なら青梅相続相談センターまで

090-3990-6486

相続事例

  1. 相続事例
  2. 遺言書
  3. 青梅市で子どもに迷惑をかけないために遺言書を作成した事例

青梅市で子どもに迷惑をかけないために遺言書を作成した事例

青梅市で子どもに迷惑をかけないために遺言書を作成した事例

今回は、青梅市にお住まいの方から「自分が亡くなった後、子どもたちに相続で迷惑をかけたくない」というご相談をいただいた事例をご紹介します。

相続は、財産の金額が大きい場合だけでなく、自宅不動産、預貯金、複数の相続人がいる場合などでも、手続きに時間や負担がかかることがあります。

特に遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、必要書類をそろえたうえで、預貯金の解約や不動産の名義変更などを進める必要があります。

今回のご相談者様は、元気なうちに遺言書を作成しておくことで、子どもたちの負担をできるだけ減らしたいと考えていました。

ご相談内容

ご相談者様は青梅市在住の70代の方でした。

主な財産は、青梅市内のご自宅と預貯金でした。相続人となる予定の子どもは複数名おり、それぞれ独立して生活していました。

ご相談者様は、子ども同士の関係は悪くないものの、相続が発生した後に手続きで負担をかけたり、財産の分け方で気を遣わせたりすることを心配されていました。

特に、次のようなお悩みがありました。

  • 自宅を誰に引き継いでもらうか決めておきたい
  • 預貯金の分け方をあらかじめ整理しておきたい
  • 子どもたちに相続手続きで揉めてほしくない
  • 自分の意思をきちんと書面に残しておきたい
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか知りたい

遺言書がない場合に起こりやすい問題

遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合う必要があります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。そのため、相続人のうち一人でも納得しない場合や、遠方に住んでいて連絡が取りづらい場合には、手続きが進みにくくなることがあります。

また、不動産がある場合には、単純に現金のように分けることが難しいため、「誰が引き継ぐのか」「売却するのか」「他の相続人に代償金を支払うのか」といった問題が出てくることもあります。

今回のご相談者様も、子どもたちが相続発生後に話し合いで困らないよう、あらかじめ自分の意思を明確にしておきたいというご希望でした。

ご提案した内容

ご相談内容を確認したうえで、まずは財産と相続人の状況を整理することから進めました。

遺言書は、ただ「誰に何を渡す」と書けばよいというものではありません。財産の内容、相続人の関係、将来の手続きのしやすさなどを踏まえて作成することが大切です。

今回のケースでは、次のような点を確認しました。

  • 相続人となる方の範囲
  • 青梅市内の自宅不動産の名義
  • 預貯金の金融機関
  • 財産をどのように分けたいか
  • 特に配慮したい家族がいるか
  • 遺言執行者を指定するかどうか

そのうえで、ご相談者様には、公正証書遺言を中心に検討することをご提案しました。

公正証書遺言を検討した理由

遺言書には、自分で全文を書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言は費用を抑えやすい一方で、形式不備や内容の不明確さによって、相続発生後に問題になる可能性があります。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式面で無効になるリスクを抑えやすい方法です。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配も少なくなります。

今回のご相談者様は、「子どもたちに迷惑をかけたくない」という思いが強かったため、費用の安さよりも、相続発生後に手続きがスムーズに進みやすいことを重視しました。

そのため、公正証書遺言の作成を前提に、内容を整理していくことになりました。

遺言書の内容で注意した点

今回の遺言書作成では、財産の分け方だけでなく、相続発生後の手続きまで考えて内容を整理しました。

特に注意したのは、次の点です。

  • 不動産の承継先を明確にすること
  • 預貯金の分け方をできるだけ分かりやすくすること
  • 相続人の間で誤解が生じにくい表現にすること
  • 将来、財産内容が変わる可能性も考慮すること
  • 遺言執行者を指定し、手続きを進めやすくすること

遺言書は、書き方があいまいだと、かえって相続人の間で解釈の違いが生じることがあります。

そのため、「長男に任せる」「家族でうまく分けてほしい」といった表現ではなく、誰にどの財産を相続させるのかを、できるだけ具体的に整理しました。

相談後の流れ

ご相談後は、財産内容と相続人関係を確認しながら、遺言書の文案作成に向けた準備を進めました。

公正証書遺言を作成する場合、公証役場との調整や必要書類の準備が必要になります。

今回のケースでは、次のような流れで進めました。

  1. ご相談者様の希望内容を確認
  2. 相続人と財産の内容を整理
  3. 遺言書に記載する内容の方向性を確認
  4. 必要書類を準備
  5. 公証役場との事前調整
  6. 公正証書遺言の作成

ご相談者様からは、「自分の考えを整理できて安心した」「子どもたちに余計な負担をかけずに済みそうでよかった」とのお声をいただきました。

遺言書は財産が多い人だけのものではありません

遺言書というと、財産が多い人や複雑な家族関係の人だけが作るものと思われがちです。

しかし、実際には、自宅不動産と預貯金がある一般的なご家庭でも、遺言書を作成しておく意味は十分にあります。

特に、次のような方は、遺言書の作成を検討する価値があります。

  • 子どもが複数いる方
  • 自宅不動産を誰に残すか決めておきたい方
  • 相続人同士で揉めてほしくない方
  • 子どもに相続手続きの負担をかけたくない方
  • 再婚している方
  • 子どもがいないご夫婦
  • 特定の家族に多めに財産を残したい方

遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続きを簡単にできる場合があります。

また、ご本人の意思を明確に残しておくことは、残された家族にとっても大きな安心材料になります。

青梅市で遺言書作成をお考えの方へ

青梅市で遺言書の作成をお考えの方は、まずはご自身の財産と家族関係を整理することが大切です。

遺言書は、一度作成すれば終わりというものではなく、家族構成や財産状況の変化に応じて見直すこともあります。

また、自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかによって、準備する内容や注意点も変わります。

なお、自筆証書遺言については、法務局が原本を預かる「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)も利用できます。紛失や改ざんのリスクを抑えられるうえ、相続開始後に家庭裁判所で行う検認の手続きも不要になります。

青梅相続相談センターでは、青梅市周辺で遺言書作成を検討されている方からのご相談を受け付けています。

「子どもに迷惑をかけたくない」「自宅の相続で揉めてほしくない」「自分の意思を元気なうちに残しておきたい」という方は、お早めにご相談ください。

まとめ

今回の事例では、青梅市にお住まいの方が、子どもに相続手続きの負担をかけたくないという思いから、遺言書作成を相談されました。

遺言書を作成しておくことで、財産の分け方を明確にし、相続人同士の話し合いや手続きの負担を軽減できる可能性があります。

特に、自宅不動産がある方、子どもが複数いる方、相続人に迷惑をかけたくない方は、早めに遺言書の作成を検討することをおすすめします。

青梅市で遺言書作成に関するご相談がある方は、青梅相続相談センターまでお気軽にご相談ください。


PAGE TOP