相続手続きでは多くの書類が必要になります
相続手続きを進める際には、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の書類など、さまざまな書類が必要になります。
必要書類は、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続放棄、相続税申告など、どの手続きを行うかによって異なります。
また、同じ預貯金の相続手続きでも、金融機関によって必要書類や書式が違うことがあります。そのため、相続手続きを始める際は、まず全体でどのような書類が必要になるのかを把握しておくことが大切です。
この記事では、相続手続きに必要な主な書類を、戸籍、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、預貯金、不動産、相続放棄、相続税申告に分けてわかりやすく解説します。
相続手続きに必要な主な書類一覧
まずは、相続手続きでよく使う主な書類を確認しましょう。
| 書類名 | 主な用途 | 取得先・作成者 |
|---|---|---|
| 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 相続人の確認 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人の戸籍謄本 | 相続人であることの確認 | 本籍地の市区町村役場 |
| 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所の確認 | 住所地の市区町村役場など |
| 相続人の住民票 | 住所確認、不動産取得者の住所確認 | 住所地の市区町村役場 |
| 相続人の印鑑証明書 | 遺産分割協議書、金融機関手続きなど | 住所地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で決めた財産の分け方の証明 | 相続人または専門家が作成 |
| 遺言書 | 遺言内容に基づく相続手続き | 自宅、公証役場、法務局などで確認 |
| 法定相続情報一覧図 | 戸籍一式の代わりとして使える場合がある書類 | 法務局で申出 |
| 固定資産評価証明書・課税明細書 | 不動産の相続手続き、相続税確認 | 不動産所在地の市区町村役場など |
| 金融機関所定の相続届・依頼書 | 預貯金の解約・払戻し | 各金融機関 |
この一覧は一般的なものです。実際に必要な書類は、相続人の構成、遺言書の有無、財産の種類、提出先によって変わります。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
相続手続きで最も基本となる書類が、戸籍です。
戸籍は、亡くなった方の相続人が誰なのかを確認するために必要です。多くの相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が求められます。
出生から死亡までの戸籍を確認することで、配偶者、子ども、前婚の子ども、養子、認知した子どもなど、法律上の相続人を確認できます。
戸籍には、現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍が含まれることがあります。
- 戸籍謄本:現在の戸籍の内容を証明する書類
- 除籍謄本:結婚・死亡・転籍などで全員が抜けた戸籍
- 改製原戸籍:戸籍制度の改製前の古い戸籍
本籍地を何度も変更している場合や、婚姻・離婚・養子縁組などがある場合は、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。
相続人の戸籍謄本
亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人自身の戸籍謄本も必要になることがあります。
相続人の戸籍謄本は、その人が現在も生存していることや、相続人であることを確認するために使われます。
預貯金の相続手続き、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の申出などで求められることがあります。
相続人が遠方に住んでいる場合、それぞれの本籍地から戸籍を取得する必要があるため、早めに準備を始めましょう。
住民票の除票・戸籍の附票
亡くなった方の最後の住所を確認するために、住民票の除票または戸籍の附票が必要になることがあります。
住民票の除票とは、亡くなったことにより住民票から除かれた後の証明書です。最後の住所地の市区町村役場で取得します。
戸籍の附票は、戸籍に付随して住所の履歴を記録した書類です。本籍地の市区町村で取得します。
不動産の相続登記では、登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所をつなげて確認するために、これらの書類が必要になることがあります。
相続人の住民票
相続人の住民票は、主に相続人の住所を確認するために使われます。
不動産を相続する人がいる場合、その人の住所を登記に反映するため、住民票が必要になることがあります。
また、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合にも、相続人の住民票が必要になることがあります。
住民票は、住所地の市区町村役場で取得できます。マイナンバーの記載が不要なケースが多いため、提出先に確認したうえで取得しましょう。
印鑑証明書
相続手続きでは、相続人の印鑑証明書が必要になる場面が多くあります。
特に、遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員が実印で押印し、その実印を証明するために印鑑証明書を添付するのが一般的です。
印鑑証明書は、住所地の市区町村役場で取得できます。取得には、印鑑登録が必要です。
金融機関によっては、発行から一定期間内の印鑑証明書を求めることがあります。古い印鑑証明書が使えるとは限らないため、提出先ごとに確認しましょう。
遺産分割協議書
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の相続登記、自動車の名義変更などで必要になることがあります。
遺産分割協議書には、主に次のような内容を記載します。
- 亡くなった方の氏名・死亡日・最後の住所など
- 相続人全員の氏名・住所
- 誰がどの財産を相続するか
- 相続人全員の署名または記名
- 相続人全員の実印による押印
遺産分割協議書は、内容に不備があると金融機関や法務局で手続きが進まないことがあります。預貯金や不動産がある場合は、正確に作成することが重要です。
遺言書がある場合に必要な書類
遺言書がある場合は、遺言の内容に沿って相続手続きを進めることになります。
必要書類は遺言書の種類によって異なります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
公正証書遺言の場合は、公証役場で作成されているため、家庭裁判所での検認は不要です。
一方、自筆証書遺言の場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない限り、家庭裁判所で検認が必要になることがあります。
遺言書が見つかった場合、勝手に開封したり、自己判断で手続きを進めたりせず、まず遺言書の種類と必要な手続きを確認しましょう。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を一覧にした書類です。
法務局で申出を行い、認証文付きの写しを取得すると、預貯金の解約や相続登記などで、戸籍一式の代わりとして使える場合があります。
法定相続情報一覧図を利用すると、複数の金融機関で相続手続きを行う場合に、戸籍一式を何度も提出する手間を減らせることがあります。
ただし、法定相続情報一覧図だけですべての手続きが完了するわけではありません。提出先によっては、遺産分割協議書、印鑑証明書、金融機関所定の書類などが別途必要になります。
預貯金の相続手続きで必要な書類
亡くなった方の銀行口座やゆうちょ口座を解約・払戻しする場合、金融機関で相続手続きが必要です。
一般的に、預貯金の相続手続きでは次のような書類が求められます。
- 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 金融機関所定の相続届・依頼書
- 通帳・キャッシュカード
- 遺言書がある場合は遺言書
- 法定相続情報一覧図がある場合はその写し
必要書類は金融機関によって異なります。また、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、相続人全員で手続きする場合など、状況によって提出書類が変わります。
複数の金融機関に口座がある場合は、先に必要書類を確認し、戸籍や印鑑証明書を何通取得するかを整理しておくとよいでしょう。
不動産の相続手続きで必要な書類
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、不動産の相続登記が必要になります。
相続登記では、一般的に次のような書類が必要になります。
- 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書または課税明細書
- 登記申請書
法務局では、登記申請書に添付する書面は原本の添付が原則とされています。住民票などもコピーではなく原本が必要になるため、提出前に確認しておきましょう。
不動産登記は司法書士の業務です。行政書士が対応できる書類作成と、司法書士に依頼すべき登記申請は分けて考える必要があります。
相続放棄で必要な書類
亡くなった方に借金が多い場合や、財産より負債が多い可能性がある場合は、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。家族同士で「相続しない」と話し合っただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
家庭裁判所の案内では、相続放棄の申述に必要な書類として、相続放棄の申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが挙げられています。相続人の立場によって追加書類が必要になる場合もあります。
一般的には、次のような書類を準備します。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続関係を確認するための戸籍謄本類
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。必要書類の収集に時間がかかることもあるため、借金があるかもしれない場合は早めに確認しましょう。
相続税申告で必要になる書類
相続税がかかる場合は、税務署へ相続税申告を行う必要があります。
国税庁では、相続税の申告書および申告のしかたについて案内しており、提出時期は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
相続税申告では、相続人や財産、債務、各種特例に関する多くの資料が必要になります。
主な書類としては、次のようなものがあります。
- 亡くなった方の戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 預貯金の残高証明書
- 通帳の写し
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 生命保険金の支払通知書
- 有価証券の残高証明書
- 借入金や未払い金の資料
- 葬儀費用の領収書
相続税の判断や申告書作成は税理士の業務です。相続税がかかる可能性がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
書類を集めるときの注意点
相続手続きの書類を集める際は、次の点に注意しましょう。
- 戸籍は出生から死亡まで連続しているか確認する
- 本籍地が変わっている場合は、複数の役所で取得が必要になる
- 印鑑証明書は提出先によって有効期限の扱いが異なる
- 金融機関ごとに所定の書式がある
- 同じ書類でも原本が必要な場合とコピーでよい場合がある
- 相続放棄を検討している場合は、財産を処分する前に相談する
- 相続税や登記が関係する場合は、専門家の業務範囲を確認する
特に戸籍収集は、相続手続きの中でも時間がかかりやすい部分です。亡くなった方が何度も転籍している場合や、古い戸籍をたどる必要がある場合は、想像以上に時間がかかることがあります。
書類集めを専門家に相談した方がよいケース
相続手続きの書類は自分で集めることもできますが、次のような場合は専門家に相談した方がスムーズです。
- 戸籍の読み方がわからない
- 本籍地が遠方にある
- 相続人が多い
- 前婚の子どもや養子がいる
- 連絡が取れない相続人がいる
- 不動産や複数の銀行口座がある
- 遺産分割協議書を作成する必要がある
- 仕事や家庭の事情で平日に役所へ行く時間がない
書類に不備があると、金融機関や法務局で手続きが止まってしまいます。最初に必要書類を整理し、順番に集めることが大切です。
青梅市周辺で相続手続きの必要書類にお困りの方へ
青梅市周辺で相続手続きを進める場合も、基本的な必要書類は全国共通です。
ただし、実際には、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、不動産の所在地、金融機関の数、相続人の住所地などによって、取得先や必要な書類が変わります。
たとえば、青梅市に本籍や住所がある場合は青梅市役所で取得できる書類があります。一方で、本籍地が他の自治体にある場合は、その自治体から戸籍を取り寄せる必要があります。
また、青梅市や近隣地域に不動産がある場合は、相続登記や固定資産評価に関する書類も必要になる可能性があります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、相続手続きに必要な書類の確認、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成などについてご相談をお受けしています。
相続登記、相続税申告、紛争性のある相続など、司法書士・税理士・弁護士の対応が必要な手続きについては、必要に応じて各専門家への相談が必要です。まずは、どの手続きにどの書類が必要なのかを整理しましょう。
【まとめ】相続手続きの必要書類は早めに整理しましょう
相続手続きでは、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など、多くの書類が必要になります。
特に重要な書類は、次のとおりです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 法定相続情報一覧図
必要書類は、預貯金、不動産、相続放棄、相続税申告など、手続きの種類によって変わります。
書類集めを後回しにすると、銀行口座の解約や不動産の名義変更が進まなかったり、相続放棄や相続税申告の期限に影響したりすることがあります。
青梅市周辺で相続手続きの必要書類に不安がある方は、青梅相続相談センターへお気軽にご相談ください。
相続手続きの必要書類でお困りの方へ
相続手続きでは、戸籍、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など、多くの書類が必要になります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域の方を対象に、必要書類の確認、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成などについてご相談をお受けしています。
どの書類を集めればよいかわからない方は、まずはお気軽にご相談ください。
