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相続サービス

相続放棄


相続放棄を検討している方は、できるだけ早めにご相談ください

亡くなった方に借金や未払金がある場合、預貯金や不動産などの財産だけでなく、原則として債務も相続の対象となります。

相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う方法があります。

ただし、相続放棄には期限があります。原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。

青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、相続放棄を検討する際の初期相談、必要な戸籍の収集、現在の状況の整理を行っています。

家庭裁判所へ提出する書類の作成や裁判手続に関する具体的な対応が必要となる場合は、司法書士または弁護士への相談をご案内します。

相続放棄には原則3か月の期限があります

借金、空き家、疎遠な親族の相続などでお困りの場合は、判断を先延ばしにせず、早めにご相談ください。

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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を一切引き継がないための手続きです。

家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されると、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

たとえば、亡くなった方に次のような債務がある場合に検討されることがあります。

  • 金融機関や消費者金融からの借入金
  • 住宅ローンや事業上の借入金
  • クレジットカードの未払金
  • 家賃、税金、医療費などの未払金
  • 連帯保証人として負担する債務
  • 個人間の借金

債務が見つかっていない場合でも、疎遠だった親族の相続や、財産の状況が分からない場合には、慎重な確認が必要です。

借金だけを放棄することはできません

相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。

「借金はいらないが、自宅や預貯金は相続したい」という選択はできません。

借金がどの程度あるか分からず、財産が残る可能性もある場合には、相続した財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。

限定承認は、原則として相続人全員で共同して家庭裁判所へ申述する必要があります。判断が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。

相続放棄は原則として3か月以内に行います

相続放棄の申述は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

一般的には、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時点から期間を数えます。

亡くなった日から必ず3か月とは限りません

長期間連絡を取っていなかった親族が亡くなり、後から債権者からの通知などで自分が相続人になったことを知るケースもあります。

このような場合は、亡くなった日ではなく、自分が相続人になったことを知った時点が問題になる場合があります。

ただし、3か月を経過した後の相続放棄が認められるかどうかは、個別の事情によって異なります。

期限を過ぎている可能性がある場合は、自己判断で諦めず、速やかに弁護士または司法書士へ相談してください。

財産調査が終わらない場合は、期間伸長を申し立てられる場合があります

相続財産や債務の状況を調査しても、3か月以内に相続放棄、限定承認、単純承認のいずれを選ぶか判断できない場合があります。

このような場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。

期限直前では準備が間に合わない可能性があるため、早めに専門家へ相談してください。

遺産分割協議で「何も受け取らない」と決めるだけでは不十分です

相続人間の話し合いで「自分は財産を受け取らない」と決めることと、家庭裁判所で相続放棄をすることは異なります。

遺産分割協議書に「財産を取得しない」と記載しても、債権者との関係では、借金などの債務を負担する可能性があります。

債務も含めて相続したくない場合は、原則として家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄を検討することが多いケース

  • 亡くなった方に借金がある
  • 借金があるかどうか分からない
  • 事業を営んでおり、債務や保証債務がある可能性がある
  • 管理が難しい空き家や山林、農地がある
  • 老朽化した建物を引き継ぎたくない
  • 固定資産税や修繕費などの負担が大きい不動産がある
  • 長期間疎遠だった親族の相続が発生した
  • 債権回収会社や金融機関から突然通知が届いた
  • 先順位の相続人が相続放棄し、自分が相続人になった
  • 相続人間のトラブルに関わりたくない

相続放棄を検討している場合に注意したい行動

相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産を安易に処分しないよう注意が必要です。

相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したと扱われ、相続放棄が難しくなる場合があります。

自己判断で行わない方がよい行動の例

  • 亡くなった方の預貯金を引き出して使う
  • 亡くなった方の不動産を売却する
  • 自動車や貴金属などを売却する
  • 価値のある家財を持ち帰る、廃棄する
  • 債権者へ一部の借金を返済する
  • 亡くなった方宛ての請求書へ安易に支払いを行う

葬儀費用の支払いや、価値のない家財の整理などが直ちに問題になるとは限りませんが、個別の事情によって判断が異なります。

相続放棄を検討している場合は、財産を動かす前に弁護士または司法書士へ相談してください。

相続放棄をすると、次の順位の親族が相続人になる場合があります

相続放棄をすると、その方は原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

その結果、次の順位の親族が新たに相続人となる場合があります。

一般的な相続順位は、次のとおりです。

  1. 子、孫などの直系卑属
  2. 父母、祖父母などの直系尊属
  3. 兄弟姉妹、甥、姪

配偶者は、他の相続人とともに常に相続人となります。

たとえば、亡くなった方のお子さま全員が相続放棄をすると、父母や祖父母が相続人となる可能性があります。父母や祖父母がいない場合や、相続放棄をした場合は、兄弟姉妹や甥、姪が相続人となる可能性があります。

親族へ突然請求が届いてトラブルになることを避けるため、相続放棄を行う場合は、次に相続人となる可能性がある方への連絡も検討してください。

空き家や土地がある場合は、放棄後の対応にも注意が必要です

管理が難しい空き家、山林、農地、遠方の土地などを理由に、相続放棄を検討する方もいます。

ただし、相続放棄をすれば、必ずすぐにすべての対応から離れられるとは限りません。

放棄した時点で相続財産を現に占有している場合など、状況によっては、相続財産を適切に保存するための対応が必要になることがあります。

倒壊のおそれがある空き家や、近隣への影響がある土地などが含まれる場合は、相続放棄の手続きだけでなく、その後の管理方法についても専門家へ相談してください。

相続放棄の申述先

相続放棄の申述は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。

相続人の現在の住所地を管轄する家庭裁判所ではないため、注意が必要です。

青梅市にお住まいの方であっても、亡くなった方の最後の住所地によって、申述先となる家庭裁判所は異なります。

相続放棄で必要となる主な書類

必要となる書類は、亡くなった方との関係や、相続順位によって異なります。

一般的には、次のような書類が必要となります。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本
  • 申述人1名につき収入印紙800円分
  • 家庭裁判所が指定する連絡用の郵便切手または郵便料

父母、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪などが相続放棄を行う場合は、相続関係を確認するために追加の戸籍が必要となることがあります。

戸籍収集サポートについて詳しく見る

相続放棄の一般的な流れ

1. 相続人になったことを知った時期を確認します

亡くなったことを知った日、自分が相続人になったことを知った日、債権者から通知が届いた日などを整理します。

3か月の期限に関係するため、通知書、封筒、メールなどは保管してください。

2. 財産と債務を確認します

預貯金、不動産、株式、自動車などの財産と、借入金、未払金、税金、保証債務などを確認します。

相続放棄を検討している場合は、調査中に財産を処分しないよう注意してください。

3. 必要な戸籍を収集します

亡くなった方との相続関係が分かる戸籍を収集します。

父母、兄弟姉妹、甥、姪などが相続人となる場合は、収集する戸籍が多くなることがあります。

4. 家庭裁判所へ申述します

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書と必要書類を提出します。

提出後、家庭裁判所から照会書などが届く場合があります。

5. 家庭裁判所からの照会に回答します

家庭裁判所から、相続放棄の意思や事情などを確認する書類が届いた場合は、内容を確認して回答します。

照会や呼出しがあった場合は、必ず対応してください。

6. 相続放棄申述受理通知書などを確認します

家庭裁判所で申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書などが届きます。

債権者への説明などで証明書が必要となる場合は、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の交付を申請します。

青梅相続相談センターでご案内できること

青梅相続相談センターでは、行政書士を総合窓口として、相続放棄を検討する際の初期相談を受け付けています。

行政書士業務の範囲で、次のようなサポートを行います。

  • 現在の状況と期限の整理
  • 亡くなった方との関係の確認
  • 相続人となる可能性がある方の整理
  • 必要となる戸籍の整理と収集
  • 財産や債務に関する資料の整理
  • 今後必要となる手続きのご案内
  • 必要に応じた司法書士や弁護士への相談案内

司法書士または弁護士への相談が必要となるケース

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成や、裁判手続に関する具体的な対応が必要となる場合は、司法書士または弁護士へご相談ください。

特に、次のような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 相続人になったことを知ってから3か月を過ぎている
  • 3か月の期限が迫っている
  • 亡くなった方の預貯金をすでに引き出した
  • 家財、自動車、不動産などを処分した
  • 借金や保証債務の状況が複雑である
  • 債権者や債権回収会社から請求を受けている
  • 相続人間で意見が対立している
  • 空き家や土地の管理について問題がある
  • 限定承認も含めて検討したい
  • 未成年者が相続放棄を検討している

相続放棄にかかる費用

家庭裁判所へ支払う費用として、申述人1名につき収入印紙800円分と、家庭裁判所が指定する郵便料が必要です。

このほか、戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票などの発行手数料や郵送料が必要となります。

行政書士へ戸籍収集や状況整理をご依頼いただく場合や、司法書士または弁護士へ具体的な手続きを依頼する場合は、別途報酬が必要です。

現在の状況を確認したうえで、必要となる対応をご案内します。

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よくあるご質問

相続放棄は、家族全員で行う必要がありますか?

相続放棄は、相続人ごとに判断できます。

たとえば、兄弟のうち一人だけが相続放棄を行い、他の相続人は相続するという選択も可能です。

借金だけを放棄できますか?

できません。

相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金、不動産、株式などの財産も引き継ぐことができなくなります。

亡くなった方に財産があるか分かりません

預貯金、不動産、郵便物、契約書、通帳、確定申告書、信用情報などを確認し、可能な範囲で財産と債務を調査します。

期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。

3か月を過ぎています。もう相続放棄はできませんか?

個別の事情によっては、3か月を経過した後でも相続放棄が認められる可能性があります。

自己判断で諦めず、債権者から届いた通知書や封筒などを保管し、速やかに弁護士または司法書士へ相談してください。

相続人全員で「財産を受け取らない」と決めれば、借金も負担しなくてよいですか?

遺産分割協議で財産を受け取らないと決めることと、家庭裁判所で相続放棄を行うことは異なります。

借金などの債務も含めて相続したくない場合は、原則として家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。

亡くなった方の預貯金をすでに引き出してしまいました

預貯金の引き出しや使用によって、相続を承認したと扱われる可能性があります。

使用目的、金額、時期などによって判断が異なるため、通帳、領収書、振込記録などを保管し、速やかに弁護士へ相談してください。

空き家を相続したくありません。相続放棄すれば何もしなくてよいですか?

相続放棄をした場合でも、状況によっては財産の保存に関する対応が必要となることがあります。

空き家の倒壊、雑草、害虫、近隣への影響などがある場合は、放置せず、相続放棄後の対応も含めて専門家へ相談してください。

相続放棄をしたことを、次の順位の相続人へ伝える必要がありますか?

法律上の通知義務があるとは限りませんが、相続放棄によって次の順位の親族が相続人となる場合があります。

後から突然請求が届くなどのトラブルを防ぐため、次に相続人となる可能性がある方へ連絡することをご検討ください。

行政書士へ相続放棄の手続きをすべて依頼できますか?

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。

青梅相続相談センターでは、行政書士が初期相談、戸籍収集、状況整理を行い、家庭裁判所へ提出する書類の作成や裁判手続に関する具体的な対応が必要となる場合は、司法書士または弁護士への相談をご案内します。

青梅市周辺で相続放棄を検討している方へ

相続放棄は、期限がある手続きです。

借金があるか分からない、遠方の空き家を引き継ぎたくない、疎遠だった親族の相続人になった、債権者から突然通知が届いたという場合は、判断を先延ばしにしないことが重要です。

状況によっては、戸籍収集、財産調査、家庭裁判所への申述、次順位の相続人への連絡などを並行して進める必要があります。

青梅市および周辺地域で相続放棄を検討している方は、青梅相続相談センターへご相談ください。

相続放棄の期限が迫っている方は、早めにご連絡ください

現在の状況を確認し、必要な戸籍や今後の対応を整理します。

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ご相談にあたっての注意事項

青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、裁判所などの公的機関ではありません。

掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情によって、相続放棄が認められるかどうか、必要となる書類、適切な対応方法は異なります。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う手続きです。

青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で初期相談、戸籍収集、状況整理を行います。家庭裁判所へ提出する書類の作成や裁判手続に関する具体的な対応が必要となる場合は、司法書士または弁護士へご相談ください。

相続人間に争いがある場合、3か月の期限を過ぎている場合、財産を処分している場合、債権者から請求を受けている場合などは、速やかに弁護士へご相談ください。

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