遺産分割協議書の作成をサポートします
遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐかを決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、合意した内容を記載した書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、預貯金の解約や払戻し、不動産の相続登記、自動車の名義変更など、さまざまな相続手続きで必要となる場合があります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成をサポートしています。
遺産分割協議書をどのように作ればよいか分からない方へ
相続人や財産の状況を確認し、必要な書類と手続きの進め方をご案内します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産について、相続人全員が合意した分け方を記載する書類です。
たとえば、次のような内容を記載します。
- 自宅の土地と建物は、長男が相続する
- 銀行の普通預金は、配偶者が相続する
- 株式や投資信託は、長女が相続する
- 自動車は、次男が相続する
- 記載されていない財産が後から見つかった場合の取扱い
相続人が複数いる場合でも、法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、状況に応じた分け方を決めることができます。
遺産分割協議書が必要となる主なケース
遺産分割協議書は、すべての相続で必ず作成しなければならない書類ではありません。
ただし、次のような場合には、作成が必要となることがあります。
- 遺言書がなく、相続人が複数いる
- 法定相続分とは異なる割合で財産を分ける
- 預貯金の解約や払戻しを行う
- 不動産の相続登記を行う
- 株式、投資信託、証券口座などの相続手続きを行う
- 自動車の名義変更を行う
- 相続税の申告で遺産の分割内容を示す必要がある
- 後日の認識違いや相続人間のトラブルを防ぎたい
必要となる書類は、金融機関、法務局、証券会社などの提出先によって異なります。
遺産分割協議は相続人全員で行います
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人だけで話し合いを進め、協議書を作成しても、有効な遺産分割協議にはなりません。
そのため、最初に戸籍を収集し、誰が相続人になるのかを正確に確認することが重要です。
亡くなった方の前婚のお子さま、認知されたお子さま、養子、代襲相続人など、ご家族が把握していなかった相続人が確認される場合もあります。
遺産分割協議書に記載する主な内容
遺産分割協議書には、一般的に次のような内容を記載します。
- 亡くなった方の氏名、死亡日、最後の住所、本籍
- 相続人全員で遺産分割協議を行ったこと
- 誰がどの財産を相続するか
- 不動産の所在、地番、家屋番号など
- 預貯金の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号など
- 株式、投資信託、自動車などの財産を特定する情報
- 債務や費用を誰が負担するか
- 後から新たな財産が見つかった場合の取扱い
- 協議書を作成した日付
- 相続人全員の住所、氏名、押印
財産を十分に特定できない記載になっていると、金融機関や法務局などで手続きを進められない場合があります。
遺産分割協議書への押印と印鑑登録証明書
遺産分割協議書を預貯金の相続手続きや不動産の相続登記に使用する場合は、相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することが一般的です。
提出先によって必要書類や印鑑登録証明書の有効期限の扱いが異なる場合があります。
金融機関などへ提出する前に、必要な書類を確認してください。
遺産分割協議書を作成するまでの流れ
1. 遺言書の有無を確認します
最初に、亡くなった方が遺言書を残していないかを確認します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容を確認したうえで手続きを進めます。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要となる場合があります。
2. 戸籍を収集し、相続人を確認します
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集します。
必要に応じて、相続人となる方の戸籍も確認します。
戸籍の確認が不十分な状態で協議を進めると、後から別の相続人が判明し、協議をやり直すことになる可能性があります。
3. 相続財産と債務を整理します
預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属、貸付金などの財産を整理します。
借入金、未払金、税金、葬儀費用などについても確認します。
財産が漏れていると、後から追加の手続きが必要になる場合があります。
4. 相続人全員で財産の分け方を話し合います
誰がどの財産を引き継ぐか、相続人全員で話し合います。
行政書士は、相続人間の交渉や争いの仲裁を行うことはできません。
意見がまとまらない場合や、個別の法的判断が必要となる場合は、弁護士への相談をご検討ください。
5. 合意内容を遺産分割協議書にまとめます
相続人全員の合意内容に基づき、財産を特定できるように遺産分割協議書を作成します。
預貯金、不動産、株式など、財産の種類に応じて必要な情報を記載します。
6. 相続人全員が署名し、押印します
作成した遺産分割協議書を相続人全員で確認し、署名、押印します。
預貯金の相続手続きや不動産の相続登記で使用する場合は、一般的に実印を押印し、印鑑登録証明書を準備します。
7. 預貯金の解約や相続登記などを進めます
完成した遺産分割協議書を使用して、預貯金の解約、証券口座の相続手続き、不動産の相続登記などを進めます。
財産ごとの記載で注意したいポイント
預貯金
金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを記載し、どの口座を誰が相続するのかを明確にします。
口座が複数ある場合は、漏れがないように整理することが重要です。
不動産
土地については所在、地番、地目、地積など、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載します。
住所だけでは不動産を正確に特定できない場合があるため、登記事項証明書などを確認して記載します。
不動産の相続登記は司法書士の業務です。登記申請が必要な場合は、司法書士へご相談ください。
株式、投資信託、証券口座
証券会社名、支店名、口座番号、銘柄名、数量などを確認し、手続き先が財産を特定できるように記載します。
自動車
自動車登録番号、車台番号などを確認し、対象となる車両を特定します。
後から見つかった財産
相続手続き後に、新たな預貯金口座や財産が見つかることがあります。
後から判明した財産について、誰が取得するか、改めて協議するかなどをあらかじめ記載しておく方法があります。
法定相続情報一覧図を併せて作成すると便利な場合があります
複数の金融機関で預貯金の解約手続きを行う場合や、不動産の相続登記も予定している場合は、法定相続情報一覧図を併せて作成すると便利です。
法定相続情報一覧図の写しを活用すると、手続き先ごとに戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できる場合があります。
遺産分割協議書の作成に期限はありますか?
遺産分割協議書そのものには、一律の作成期限が定められているわけではありません。
ただし、相続手続きには期限があるものがあります。
- 相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内
- 相続税の申告と納税は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 不動産の相続登記は、原則として不動産を取得したことを知った日から3年以内
- 遺産分割成立後に不動産を取得した場合は、原則として成立日から3年以内に相続登記が必要
遺産分割がまとまらないまま時間が経過すると、相続人の死亡によって関係者が増え、手続きがさらに複雑になる場合があります。
相続が発生した場合は、できるだけ早めに財産と相続人の状況を整理することをおすすめします。
このような場合は早めにご相談ください
- 銀行から遺産分割協議書を提出するように言われた
- 自分で作成した協議書で問題ないか不安
- 相続人が複数いて、必要な戸籍が分からない
- 預貯金や不動産など、複数の財産がある
- 遠方に住んでいる相続人がいる
- 兄弟姉妹や甥、姪が相続人になる可能性がある
- 後から財産が見つかった場合の取扱いも決めておきたい
- 相続手続き全体をどの順番で進めればよいか分からない
行政書士が対応できること
行政書士は、相続人全員の合意内容に基づき、遺産分割協議書を作成することができます。
青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、次のようなサポートを行います。
- 必要となる戸籍の整理と収集
- 法定相続人の確認
- 相続財産を整理するための書類作成
- 合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図の作成サポート
- 預貯金の解約や名義変更に必要となる書類の準備
- 今後必要となる手続きの整理
行政書士では対応できないケース
行政書士は、相続人の一方の代理人として、他の相続人と交渉することはできません。
次のような場合は、弁護士への相談が必要となることがあります。
- 相続人間で財産の分け方について意見が対立している
- 特定の相続人と連絡が取れない、または話し合いができない
- 生前贈与、寄与分、特別受益などについて主張が分かれている
- 遺言書の有効性について争いがある
- 遺産の範囲について争いがある
- 相続人間で交渉や調停が必要となっている
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用する方法があります。
未成年者や判断能力に不安がある方が相続人となる場合
未成年者が相続人となる場合や、認知症などによって判断能力に不安がある方が相続人となる場合は、通常とは異なる対応が必要になることがあります。
親権者と未成年者の利益が対立する場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となることがあります。
状況によって必要な手続きが異なるため、早めにご相談ください。
遺産分割協議書作成サポートの流れ
1. 無料相談
相続人、ご家族の状況、遺言書の有無、財産の内容、現在お持ちの戸籍などを確認します。
2. 必要書類と費用のご案内
戸籍収集、財産の整理、遺産分割協議書の作成など、必要となるサポート内容と費用をご案内します。
3. 戸籍と財産関係資料の確認
戸籍謄本、預貯金通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを確認します。
4. 合意内容の確認
相続人全員で合意した財産の分け方を確認します。
話し合いがまとまっていない場合は、必要に応じて適切な相談先をご案内します。
5. 遺産分割協議書の作成
合意内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。
6. 署名、押印と各種相続手続き
相続人全員が内容を確認し、署名、押印します。
完成後、預貯金の解約、不動産の相続登記、証券口座の手続きなどを進めます。
遺産分割協議書の作成にかかる費用
費用は、相続人の人数、財産の種類、戸籍収集の有無、法定相続情報一覧図の作成が必要かどうかなどによって異なります。
行政書士への報酬のほか、戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記事項証明書などの発行手数料、郵送料などの実費が必要となる場合があります。
現在の状況を確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。
よくあるご質問
遺産分割協議書は自分で作成できますか?
ご自身で作成することもできます。
ただし、財産を十分に特定できない場合や、相続人の確認が不足している場合は、手続き先から修正や追加書類を求められる可能性があります。
遺産分割協議書はパソコンで作成できますか?
本文はパソコンで作成できます。
相続人全員の住所、氏名、押印などの取扱いは、使用する手続きや提出先に合わせて確認してください。
相続人全員が集まらなくても作成できますか?
相続人全員が同じ場所に集まる必要はありません。
協議書を郵送し、それぞれの相続人が内容を確認して署名、押印する方法もあります。
相続人の一人が協議書への押印を拒否しています
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
話し合いがまとまらない場合や交渉が必要な場合は、弁護士への相談や、家庭裁判所の遺産分割調停をご検討ください。
遠方に住んでいる相続人がいても手続きできますか?
郵送などを利用して手続きを進められる場合があります。
海外に住んでいる相続人がいる場合は、印鑑登録証明書の代わりとなる書類など、追加の確認が必要になることがあります。
不動産の相続登記も依頼できますか?
不動産の相続登記は司法書士の業務です。
遺産分割協議書の作成後に相続登記が必要となる場合は、司法書士へご相談ください。
相続税の申告も依頼できますか?
相続税の計算、申告書の作成、税務上の個別判断は税理士の業務です。
相続税の申告が必要となる可能性がある場合は、税理士へご相談ください。
話し合いがまとまっていない段階でも相談できますか?
一般的な手続きの流れや、準備しておきたい書類についてご案内できます。
ただし、相続人間の交渉、説得、利害調整、個別の法律判断が必要となる場合は、弁護士へご相談ください。
青梅市周辺で遺産分割協議書の作成にお困りの方へ
遺産分割協議書は、預貯金、不動産、株式、自動車などの相続手続きを進めるために重要な書類です。
相続人や財産の状況に合っていない内容で作成すると、後から修正や追加の書類作成が必要になることがあります。
必要な戸籍が分からない、財産の記載方法が分からない、相続手続きをどの順番で進めればよいか迷っているという方は、青梅相続相談センターへご相談ください。
遺産分割協議書の作成を進めたい方へ
戸籍収集、相続人確認、財産の整理から、行政書士業務の範囲でサポートします。
ご相談にあたっての注意事項
青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、裁判所などの公的機関ではありません。
掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。相続人、財産、遺言書、手続き先などの状況によって、必要となる書類や対応方法は異なります。
行政書士は、相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成をサポートします。相続人間に争いがある場合や、交渉、個別の法律判断が必要となる場合は弁護士へご相談ください。
不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務上の判断は税理士へご相談ください。
