相続手続きを始める前に、相続人を正確に確認します
相続手続きを進めるためには、最初に、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
ご家族の間では相続人が分かっているように思えても、戸籍を確認すると、前婚のお子さま、養子、認知されたお子さま、代襲相続人などが判明する場合があります。
また、亡くなった方にお子さまがいない場合は、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥、姪などが相続人となる可能性があります。
相続人を見落としたまま遺産分割協議を行うと、後から協議をやり直さなければならない場合があります。
青梅相続相談センターでは、青梅市および周辺地域にお住まいの方を対象に、戸籍の収集と確認を行い、法定相続人となる方を整理する相続人調査をサポートしています。
誰が相続人になるのか分からない方へ
戸籍を確認し、今後必要となる手続きを整理します。
相続人調査とは
相続人調査とは、亡くなった方の戸籍をたどり、法定相続人となる方を確認する手続きです。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集します。
戸籍を確認すると、出生、婚姻、離婚、転籍、養子縁組、認知、死亡などの記録から、相続人となる可能性がある方を整理できます。
相続関係によっては、亡くなった方だけでなく、父母、祖父母、兄弟姉妹、子、甥、姪などの戸籍も追加で確認する必要があります。
なぜ相続人調査が必要なのか
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で財産の分け方を話し合います。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
相続人の一人を含めずに行った遺産分割協議は、後から問題になる可能性があります。
そのため、遺産分割協議書を作成する前に、戸籍を確認し、相続人を整理することが重要です。
預貯金の解約や名義変更で戸籍が必要になります
亡くなった方の預貯金を解約し、払戻しや名義変更を行う場合は、金融機関から相続関係を確認するための戸籍の提出を求められることがあります。
相続人を正確に確認できていないと、金融機関の手続きを進められない場合があります。
不動産の相続登記で必要になります
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記を行う必要があります。
相続登記では、誰が相続人となるのかを確認するため、戸籍謄本などの提出が必要となります。
不動産の登記申請は司法書士へご相談ください。
相続放棄を検討する場合にも必要です
借金、空き家、疎遠な親族の相続などを理由に相続放棄を検討する場合も、自分が相続人となるのかを確認する必要があります。
先順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位の親族が新たに相続人となる場合があります。
相続放棄には、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内という期限があります。
法定相続人の基本的な順位
亡くなった方の配偶者は、原則として常に相続人となります。
配偶者以外の相続人には、次のような順位があります。
- 子、孫などの直系卑属
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹、甥、姪
先の順位に該当する方がいる場合、原則として、後の順位の方は相続人となりません。
たとえば、亡くなった方にお子さまがいる場合は、原則として父母や兄弟姉妹は相続人となりません。
一方で、お子さまがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
相続人調査が複雑になりやすいケース
前婚のお子さまがいる場合
亡くなった方に離婚歴があり、前婚のお子さまがいる場合、そのお子さまも相続人となる可能性があります。
現在の配偶者やご家族が存在を把握していなかった場合でも、戸籍を確認すると判明することがあります。
養子や認知されたお子さまがいる場合
養子縁組をしたお子さまや、認知されたお子さまがいる場合も、相続人となる可能性があります。
家族関係が複雑な場合は、戸籍を丁寧に確認する必要があります。
代襲相続が発生している場合
本来相続人となるはずだったお子さまが、亡くなった方よりも前に死亡している場合、そのお子さまの子、つまり亡くなった方の孫が相続人となる場合があります。
これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹が相続人となるケースでも、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥や姪が相続人となることがあります。
兄弟姉妹や甥、姪が相続人となる場合
亡くなった方にお子さまがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
兄弟姉妹の中に先に亡くなっている方がいる場合は、甥や姪の戸籍も確認する必要があります。
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、確認する戸籍の範囲が広くなり、収集する戸籍の通数が増えることがあります。
相続が長期間放置されている場合
祖父母や曾祖父母の名義のままになっている不動産があるなど、相続手続きが長期間行われていない場合があります。
時間が経過すると、当初の相続人が亡くなり、その方についても新たな相続が発生します。
その結果、関係する相続人が増え、戸籍収集や話し合いが複雑になる場合があります。
相続人の一部と連絡が取れない場合
戸籍によって相続人が判明しても、長期間交流がなく、現在の連絡先が分からない場合があります。
相続人の一部と連絡が取れない場合でも、その方を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
個別の事情に応じた法的手続きが必要となる場合は、弁護士や司法書士へご相談ください。
相続人調査で収集する主な戸籍
相続関係によって必要となる書類は異なりますが、一般的には次のような戸籍を収集します。
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 亡くなった方の除籍謄本
- 亡くなった方の改製原戸籍謄本
- 相続人となる方の現在の戸籍謄本
- 先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍
- 父母、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪などの関係を確認する戸籍
- 必要に応じて戸籍の附票や住民票など
戸籍を取り寄せる市区町村が複数になる場合や、古い戸籍を読み解きながら前の本籍地へさかのぼる必要がある場合もあります。
戸籍の広域交付を利用できる場合があります
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。
対象となる戸籍であれば、本籍地が遠方にある場合でも、お住まいや勤務先に近い市区町村の窓口で取得できることがあります。
ただし、代理人による請求や郵送請求では広域交付を利用できません。
また、一部の戸籍や証明書は対象外となります。
必要な戸籍の種類や取得方法が分からない場合は、ご相談ください。
法定相続情報一覧図を作成すると便利な場合があります
戸籍収集と相続人調査が完了した後は、法定相続情報一覧図を作成できる場合があります。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人の関係を一覧にまとめ、法務局が確認した書類です。
複数の金融機関で預貯金の解約手続きを行う場合や、不動産の相続登記を行う場合は、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できる可能性があります。
相続人調査の一般的な流れ
1. ご家族の状況を確認します
亡くなった方のお名前、死亡日、本籍地、最後の住所、ご家族の関係など、現在分かっている情報を確認します。
すでに取得済みの戸籍がある場合は、その内容も確認します。
2. 亡くなった方の死亡時の戸籍を取得します
最初に、亡くなった方の死亡が記載されている戸籍を取得します。
その戸籍から、一つ前の戸籍や本籍地を確認し、出生時まで順番にさかのぼります。
3. 出生から死亡までの戸籍を収集します
転籍、婚姻、離婚、法改正による戸籍の作り替えなどを確認しながら、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集します。
4. 相続人となる可能性がある方を確認します
戸籍の記載を確認し、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪など、相続人となる可能性がある方を整理します。
5. 必要に応じて追加の戸籍を収集します
代襲相続がある場合、兄弟姉妹や甥、姪が相続人となる場合、相続が長期間放置されている場合などは、追加の戸籍を収集します。
6. 相続関係を整理します
収集した戸籍の記載に基づき、法定相続人となる方を整理します。
必要に応じて、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成を検討します。
7. 今後の相続手続きを確認します
相続人調査の結果を踏まえ、預貯金の解約、不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成、相続放棄など、必要となる手続きを整理します。
青梅相続相談センターのサポート内容
青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、相続人調査と関連書類の作成をサポートします。
- 現在分かっているご家族の状況の確認
- 必要となる戸籍の整理
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの収集
- 戸籍の記載に基づく法定相続人となる方の確認と整理
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成サポート
- 相続人間で合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約や名義変更に必要となる書類の準備
- 今後必要となる手続きのご案内
内容に応じて他の専門家への相談が必要です
相続人調査によって関係者が判明しても、その後の状況によって相談先が異なります。
- 相続人間で意見が対立している場合や、交渉が必要な場合は弁護士
- 相続人の所在が分からず、家庭裁判所の手続きが必要となる場合は弁護士または司法書士
- 不動産の相続登記が必要となる場合は司法書士
- 相続税の申告や税務上の判断が必要となる場合は税理士
- 未成年者や判断能力に不安がある方が相続人となる場合は、必要に応じて家庭裁判所や適切な専門家
青梅相続相談センターでは、まず現在の状況を整理し、どの手続きを、どの順番で進める必要があるかをご案内します。
相続人調査にかかる費用
費用は、収集する戸籍の数、請求先となる市区町村の数、相続人の人数、相続関係の複雑さなどによって異なります。
行政書士への報酬のほか、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの発行手数料、郵送料などの実費が必要となります。
現在の状況を確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。
よくあるご質問
家族関係は分かっています。それでも戸籍を集める必要がありますか?
相続手続きでは、金融機関や法務局などへ戸籍を提出し、相続関係を確認する必要があります。
ご家族が把握していなかった相続人が戸籍から判明する場合もあるため、戸籍を確認することが重要です。
亡くなった方の戸籍は、現在の戸籍を1通取れば足りますか?
現在の戸籍だけでは不足する場合があります。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを確認する必要があります。
前の配偶者との間に子どもがいる場合、その子も相続人ですか?
前婚のお子さまも、相続人となる可能性があります。
現在交流がない場合でも、戸籍を確認し、相続手続きに必要な対応を整理します。
連絡を取っていない相続人を除外して手続きできますか?
相続人の一部を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
連絡先が分からない場合や、連絡を取ることが難しい場合は、個別の事情に応じた対応が必要となります。
亡くなった兄弟の相続について、甥や姪も関係しますか?
亡くなった方に子がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥や姪が相続人となることがあります。
祖父名義の土地が残っています。相続人調査を依頼できますか?
ご相談いただけます。
長期間相続登記が行われていない場合は、相続人が増えている可能性があります。
戸籍を収集し、現在の相続関係を整理します。
相続人の人数が多くても調査できますか?
ご相談いただけます。
兄弟姉妹や甥、姪が関係する場合、複数の相続が発生している場合などは、戸籍の収集範囲が広くなることがあります。
状況を確認したうえで、必要な戸籍と費用をご案内します。
相続人の間で争いがあります。相談できますか?
相続人となる方を確認するための戸籍収集や、一般的な手続きの流れについてご案内できます。
ただし、相続人間の交渉、説得、利害調整、個別の法律判断が必要となる場合は、弁護士へご相談ください。
相続人調査と戸籍収集は何が違いますか?
戸籍収集は、必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを取り寄せる作業です。
相続人調査は、収集した戸籍の記載を確認し、法定相続人となる方を整理する作業です。
相続手続きを進める際は、戸籍収集と相続人調査を一体として行うことが一般的です。
青梅市周辺で相続人調査にお困りの方へ
相続手続きを正しく進めるためには、最初に、誰が相続人となるのかを確認することが重要です。
相続人の見落としがあると、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の相続登記などをやり直さなければならない場合があります。
前婚のお子さまがいる、兄弟姉妹や甥、姪が相続人となる可能性がある、祖父母名義の土地が残っている、必要な戸籍が分からないという方は、青梅相続相談センターへご相談ください。
相続人の見落としを防ぎ、手続きを正しく進めましょう
戸籍収集から相続人の確認、今後必要となる手続きの整理まで、行政書士業務の範囲でサポートします。
ご相談にあたっての注意事項
青梅相続相談センターは、民間運営の相続相談サイトです。市役所、法務局、裁判所などの公的機関ではありません。
掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。
相続人となる方は、ご家族の状況、戸籍の記載、遺言書、相続放棄の有無などによって異なります。
青梅相続相談センターでは、行政書士業務の範囲で、戸籍の収集、戸籍の記載に基づく法定相続人となる方の確認と整理、相続関係説明図、法定相続情報一覧図、合意済みの内容に基づく遺産分割協議書などの作成をサポートします。
相続人間に争いがある場合や交渉が必要な場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務上の判断は税理士へご相談ください。
